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更新日:2022年4月1日
唐津市城内地区は、「唐津都市計画高度地区」の指定により建築物の高さを制限しています。
唐津都市計画高度地区
唐津市東城内、西城内、南城内、北城内、大名小路の一部
建築物の高さの最高限度は12メートルです。
ただし、軒の高さが12メートル以下の勾配屋根建築物は高さの最高限度が15メートルまで緩和されます。
建築物の高さの最高限度は15メートルです。
ただし、軒の高さが15メートル以下の勾配屋根建築物は高さの最高限度が18メートルまで緩和されます。
軒の高さと次の基準を満たし事前に市長の認定を受けた建築物は、高さの最高限度が緩和されます。
次に該当する建築物で、市長が周辺の環境上、景観上支障がないまたは土地利用上やむを得ないと認めて許可したものについては、規定された規定された高さを超えて建築することができます。(1と2は唐津市景観まちづくり審議会の同意が必要です。)
詳しくは、パンフレットおよび運用基準をご覧ください。
特例許可と勾配屋根建築物認定の申請様式はこちらです。
平成17年3月1日
唐津市役所都市計画課
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