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更新日:2022年7月15日
唐津市の風致地区内で建物などを建築する場合は、事前に申請して許可を受ける必要があります。
舞鶴公園、鏡山公園、虹の松原、唐津ゴルフ場
全体図 | 全体図(PDF:4,584KB) |
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個別図 |
風致とは、趣きなどのことで、人に趣きを感じさせる情景・場面が風致に富むと表現されてきて、できた概念です。
風致地区とは、樹林、水辺、農地などの自然的景観を維持するために指定している地区のことです。
この風致地区では、自然的要素を保ち、創り出すことと同時に、建物や工作物の開発に一定の規制をして、風致に富んだ良好な環境を形成します。
風致地区内で、次の行為をするときは事前に申請して許可を受けてください。また、終わったときには完了届を都市計画課に提出してください。
建築物の高さ | 15メートル以下 | |
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建ぺい率 | 40%以下 | |
壁面後退 | 道路境界から2メートル、隣地境界から1メートル | |
建築物等の位置、形態、意匠 | 周辺の風致と不調和でないこと | |
植栽率 | 用途地域 | 20%以上 |
用途地域以外 | 30%以上 |
詳しくは、添付ファイルや条例をご覧ください。そのほか不明な点は、都市計画課に問い合わせてください。
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