ホーム > 産業・ビジネス > 農業 > 農業者支援 > 新規就農者育成総合対策(経営開始資金、経営準備資金、経営発展支援事業)

ここから本文です。

更新日:2023年12月5日

新規就農者育成総合対策(経営開始資金、経営準備資金、経営発展支援事業)

経営開始資金

以下の要件を満たす新規就農者に、農業経営を始めてから経営が安定するまでの最大3年間、月12.5万円(年間150万円)を交付します。

主な交付要件

  1. 就農時の年齢が、原則49歳以下の認定新規就農者であること
  2. 次に掲げる要件を満たす独立・自営就農であること
    • 農地の所有権または利用権を交付対象者が有していること
    • 主要な機械・施設を交付対象者が所有または借りていること
    • 生産物や生産資材などを交付対象者の名義で出荷または取引すること
    • 経営収支を交付対象者の名義の通帳および帳簿で管理すること
    • 交付対象者が農業経営に関する主宰権を有していること
  3. 親などの経営の全部または一部を継承する場合には、継承する農業経営に従事してから5年以内に継承し、かつ新規参入者と同等の経営リスク(新規作目の導入や経営の多角化等)を負うと市長に認められること
  4. 就農する市町村の「目標地図」に位置づけられていること(見込みも可)、「人・農地プラン」に中心経営体として位置づけられていること、または農地中間管理機構から農地を借り受けていること
  5. 生活保護など、生活費を支給する国の他の事業と重複受給していないこと、また雇用就農資金による助成金の交付または経営継承・発展支援事業による補助金の交付を現に受けておらず、かつ過去に受けていないこと
  6. 申請時および交付期間中の前年の世帯全体(親子および配偶者の範囲)の所得が原則600万円以下であること

交付対象の特例

  • 夫婦ともに就農する場合(家族経営協定、経営資源の共有などにより共同経営者であることが明確である場合)は、夫婦合わせて1.5人分を交付
  • 複数の新規就農者が法人を新設して共同経営を行う場合は、新規就農者それぞれに最大150万円を交付

交付の停止

  • 交付期間中の前年の世帯全体(親子および配偶者の範囲)の所得が原則600万円(本事業資金含む)を超えた場合
  • 青年等就農計画等を実行するために必要な作業を怠るなど、適切な就農を行っていない場合

交付金の返還

  • 交付期間終了後、交付期間と同期間以上、営農を継続をしなかった場合
 

経営準備資金

佐賀県農業大学校や先進農家などで研修を受ける場合、研修期間中に月12.5万円(年間最大150万円)を最長2年間交付します。

主な交付要件

  1. 就農予定時の年齢が、原則49歳以下であること
  2. 独立・自営就農、雇用就農または親元での就農を目指すこと
    • 独立・自営就農を目指す者については、就農後5年以内に認定農業者または認定新規就農者になること
    • 親元就農を目指す者については、就農後5年以内に経営を継承する、農業法人の共同経営者になるまたは独立・自営就農し、認定農業者または認定新規就農者になること
  3. 都道府県などが認めた研修機関・先進農家・先進農業法人でおおむね1年以上(1年につきおおむね1,200時間以上)研修すること
  4. 常勤の雇用契約を締結していないこと
  5. 生活保護、求職者支援制度など、生活費を支給する国の他の事業と重複受給でないこと
  6. 申請時の前年の世帯全体(親子および配偶者の範囲)の所得が原則600万円以下であること
  7. 研修中のけがなどに備えて傷害保険に加入すること

交付金の返還

  1. 適切な研修を行っていない場合(交付主体が、研修計画に則して必要な技能を習得していないと判断した場合)
  2. 研修終了後1年以内に就農しなかった場合
  3. 交付期間の1.5倍(最低2年間)の期間、就農を継続しない場合

 

経営発展支援事業

新規就農者に、機械・施設など導入にかかる経費の上限1,000万円(経営開始資金の交付対象者は上限500万円)に対し、都道府県支援分の2倍を国が支援します(国の補助上限2分の1、県4分の1、本人4分の1)

主な交付要件

  1. 就農時の年齢が、原則49歳以下の認定新規就農者であること
  2. 令和4年度または令和5年度中に新たに農業経営を開始し、独立・自営就農すること
    • 農地の所有権または利用権を交付対象者が有していること
    • 主要な機械・施設を交付対象者が所有または借りていること
    • 生産物や生産資材などを交付対象者の名義で出荷または取引すること
    • 経営収支を交付対象者の名義の通帳および帳簿で管理すること
    • 交付対象者が農業経営に関する主宰権を有していること
  3. 親などの経営の全部または一部を継承する場合には、継承する農業経営に従事してから5年以内に継承し、かつ継承する農業経営の現状の所得、売上若しくは付加価値額を10%以上増加させる、または生産コストを10%以上減少させる計画であると市町村に認められること
  4. 就農する市町村の「目標地図」に位置づけられていること(見込みも可)、「人・農地プラン」に中心経営体として位置づけられていること(見込みも可)、または農地中間管理機構から農地を借り受けていること
  5. 生活保護など、生活費を支給する国の他の事業と重複受給していないこと、また雇用就農資金による助成金の交付または経営継承・発展支援事業による補助金の交付を現に受けておらず、かつ過去にうけていないこと
  6. 本人負担分の経費について、融資機関から融資を受けること(青年等就農資金を活用可)

助成対象

助成の対象となる事業内容は1~3の取り組みであって、自らの経営においてそれらを使用するものであること

  1. 機械・施設などの取得、改良またはリース
  2. 家畜の導入、果樹・茶の新植・改植
  3. 農地などの造成、改良または復旧

事業内容の主な要件

事業内容の主な要件は以下のとおり事業費が整備内容ごとに50万円以上であること

  1. 事業の対象となる機械などは、新品の法定耐用年数がおおむね5年以上20年以下のものであること、また、中古機械および中古施設にあっては、中古耐用年数が2年以上のものであること
  2. 原則として、運用用トラック、パソコン、倉庫等農業経営以外の用途に容易に供されるような汎用性の高いものでないこと
  3. 事業の対象となる機械などは、あらかじめ立てた計画の成果目標に直結するものであること
  4. 事業の対象となる機械などについて、園芸施設共済、農機具共済、民間事業者が提供する保険加入など、気象災害などによる被災に備えた措置がされるものであること
  5. 個々の事業内容について、単年度で完了すること など

 

関連リンク

Adobe Acrobat Readerのダウンロードページへ

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。

問い合わせ

農政課 

〒847-8511 佐賀県唐津市西城内1番1号

電話番号:0955-72-9128