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更新日:2023年12月5日

新規就農者ステップアップ支援事業

新規就農者が、研修先として唐津市内の農家などで就農に向けた研修を受ける場合に研修給付金を給付します。また、受入農家には研修指導料を給付します。

申請方法など詳細は、問い合わせてください。

研修給付金

給付対象者

次の1~9の全てを満たす市内在住者または研修終了までに転入することが見込まれる人

  1. 新規就農を希望する者で、農業経営を開始していないこと
  2. 研修終了後1年以内に唐津市内で就農し、2年以上継続して農業経営を行うこと
  3. 18歳以上の者(研修開始年度の4月1日現在)であって、就農予定時の年齢が60歳未満であること
  4. 研修を指導する農家の3親等以内の親族でないこと
  5. 国、県などが行う新規就農者への研修に対する支援などを受けていないこと
  6. 研修中の事故によるけがなどに備えて傷害保険などに加入すること
  7. 常勤(週35時間以上の継続的な労働)の雇用契約を締結していないこと
  8. 生活費の確保を目的としたその他の事業による給付などを受けていないこと
  9. 市税の滞納がないこと

研修生1人当たりの給付額

1.唐津市内に住所がある人

月額100,000円(夫婦で研修を受ける場合は夫婦合わせて月額150,000円)

2.研修終了までに唐津市内に転入する見込みである人

月額125,000円(夫婦で研修を受ける場合は夫婦合わせて月額187,500円)

給付額算定時の注意事項

月の途中に研修を開始・終了した場合や事故などのやむを得ない事由が発生した場合は、給付月額を20で除した数に、研修日数(20日を限度)を乗じた額とします。

研修指導給付金

給付対象者

研修生を受け入れて研修を指導する農家等で、次のいずれかに該当する人

  1. 認定農業者
  2. 唐津市内で5年以上の農業経営を行う者で、市長が特に認めたもの

給付額(研修生一人当たり)

日額1,500円、月額上限30,000円(夫婦の研修生を受け入れる場合は、夫婦合わせて日額2,250円、月額上限45,000円)

関連リンク

唐津市新規就農者ステップアップ支援事業実施要綱(外部サイトへリンク)

問い合わせ

農政課 

〒847-8511 佐賀県唐津市西城内1番1号

電話番号:0955-72-9128

浜玉市民センター産業・教育課産業係

〒849-5192 佐賀県唐津市浜玉町浜崎1151番地1 

電話番号:0955-53-7105

厳木市民センター産業・教育課産業係

〒849-3192 佐賀県唐津市厳木町厳木997番地

電話番号:0955-53-7115

相知市民センター産業・教育課産業係

〒849-3201 佐賀県唐津市相知町相知2055番地1

電話番号:0955-53-7125

北波多市民センター産業・教育課産業係

〒847-1292 佐賀県唐津市北波多徳須恵1097番地4

電話番号:0955-53-7135

肥前市民センター産業・教育課産業係

〒847-1526 佐賀県唐津市肥前町入野甲1703番地

電話番号:0955-53-7145

鎮西市民センター産業・教育課産業係

〒847-0401 佐賀県唐津市鎮西町名護屋1530番地

電話番号:0955-53-7155

呼子市民センター産業・教育課産業係

〒847-0392 佐賀県唐津市呼子町呼子1995番地1

電話番号:0955-53-7162

七山市民センター産業・教育課産業係

〒847-1106 佐賀県唐津市七山滝川1254番地

電話番号:0955-53-7175