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印鑑登録

ページID:0003126 更新日:2024年10月11日更新 印刷ページ表示
16 平和と公正をすべての人に

印鑑登録は、個人の印鑑が本人のものであることを証明する制度です。

登録した印鑑は一般的に実印と呼ばれています。

登録した印鑑を証明する印鑑登録証明書は、家、土地などの重要な財産の登記、売買や金銭貸借などの契約、財産の相続など法律上の権利や義務について、手続きをするときに使用する印鑑が本人のものであることを確認するために利用されます。

 

印鑑登録ができる人

15歳以上で唐津市に住民票がある人

 

印鑑登録ができない人

  • 15歳未満の人
  • 意思能力がない人
  • すでに印鑑を登録している人
    登録した印鑑を変えるときは一度登録を廃止します

 

印鑑登録できる印鑑

印鑑登録できる印鑑の条件
文字

住民票に記録されている氏名、氏、名、旧氏、通称で表しているもの

材質 ゴムなど、変形しやすい材質や欠けやすい材質ではないもの
大きさ 8ミリメートル以上で25ミリメートル以下の正方形に収まるもの

 

登録できない印鑑

  • 職業、資格など、氏名や旧氏、通称に関係のない表示があるもの
  • 縁が欠けたもの
  • 摩耗して印影が鮮明ではないもの
  • シャチハタなどゴム製のスタンプ
  • 同じ世帯の人が登録している印鑑
    または、その印鑑と違いが判別できないもの

 

旧氏(旧姓)の印鑑を登録するときの事前手続き

印鑑登録の手続きとは別に、住民票に旧氏(旧姓)を表示する手続きが必要です。

旧氏(旧姓)から現在の氏(姓)に変わったことがわかる戸籍証明書を準備して手続きしてください。

詳しくは、住民票、印鑑登録証明書、マイナンバーカードなどへの旧姓(旧氏)の併記ができるようになりましたのページを確認してください。

 

印鑑登録の申請方法

印鑑登録の手続きでは、即日登録できる場合と後日登録しかできない場合があります。

本人が手続きする
顔写真つきの本人確認書類を持っている

即日登録できます。

手続きに必要なもの

  • 登録する印鑑
  • 本人を確認できる書類(Aの書類を1点)
本人を確認できる書類

A

官公署が発行した顔写真付きの書類

  • マイナンバーカード
  • 運転免許証、運転経歴証明書(平成24年4月以降のもの)
  • パスポート
  • 手帳(身体障害者、精神障害者、療育)
  • 在留カード、特別永住者証明書など

B

官公署が発行した顔写真がない書類

  • 資格確認書、介護保険証
  • 受給者資格証(福祉サービス、子どもの医療費など)
  • 年金証書
  • 恩給証書
  • 学生証など

 

本人が手続きする
顔写真つきの本人確認書類はないが保証人の押印がある

即日登録できます。

印鑑登録の保証人とは、今回印鑑を登録しようとする人が本人であることを確認して、そのことを保証してもらう人のことです。

 

保証の方法

  1. 唐津市に印鑑登録している人に保証人を依頼してください。
  2. 保証人に印鑑登録申請書の保証人の欄の記入と登録している印鑑の押印をお願いしてください。
    (申請書の保証人欄)
    申請書抜粋 保証人
  3. 登録する本人が窓口に来て、登録手続きしてください。

 

手続きに必要なもの

  • 登録する印鑑
  • 保証書(印鑑登録申請書の中に保証人の欄があります)

 

本人が手続きする / 顔写真つきの本人確認書類はない
代理人が手続きする

後日登録しかできません

郵便で本人確認をするので、手続きが終わるまで市役所窓口に2回来ていただきます。

申請してから登録までは1週間ほどかかります。

 

1回目の手続き

1回目の手続きの流れ
  1. 印鑑登録申請の受け付けだけです。
    当日の印鑑登録はできません。
  2. 登録する本人を確認するため、自宅あてに照会文書を郵送します。
    文書が届いたら2回目の手続きに来てください。

 

1回目の手続きに必要なもの
  • 登録する印鑑
  • 委任状
    代理人が登録するとき

 

2回目の手続き

2回目の手続きの流れ
  1. 届いた文書の回答書に記入してください。
  2. 回答書の期限内に市役所窓口に来て、登録手続きしてください。
    手続きの期限は照会文書を送った日から21日以内です。
2回目の手続きに必要なもの
2回目の手続きに必要なもの
本人
代理人

 

未成年者の印鑑登録に必要なもの

未成年者の印鑑登録手続きに必要なもの
同意書

法定代理人(親権者、未成年後見人)の同意が必要です。
父と母が婚姻中のときは、父と母双方の同意が必要です。

戸籍証明書

法定代理人(親権者、未成年後見人)と登録する本人の関係を確認します。
唐津市の戸籍で関係が確認できる場合は不要です。

 

印鑑登録の手数料

印鑑登録の手数料
初回

無料

再登録

500円

婚姻や離婚などで氏名が変わったことで印鑑登録が自動廃止されて、新しく登録する場合 無料
廃止 無料

 

印鑑登録証

印鑑を登録したときに印鑑登録証(プラスチック製のカード)をお渡しします。

印鑑登録証の再発行はできません。

印鑑登録証は、印鑑登録証明書を市役所窓口で請求するときに必要です。

印鑑登録証

 

印鑑登録証をなくしたとき

印鑑登録証は、再発行ができません。

印鑑登録証明書が必要な場合は、もう一度、印鑑の再登録を手続きしてください。

印鑑の再登録では手数料が500円必要です。

 

登録した印鑑を変えたいときは

現在の印鑑登録を廃止して、新しい印鑑を登録します。

印鑑登録証が新しくなりますので、再登録の手数料500円が必要です。

 

印鑑登録の自動廃止

次のときは、印鑑登録が自動的に廃止され、持っている印鑑登録証は使えなくなります。

印鑑登録証の回収はしていないので、各自で処分をお願いします。

  1. 市外に引越したとき
  2. 婚姻や離婚などで氏名が変わったとき
  3. 死亡したとき

 

印鑑登録申請書のダウンロード

様式は、証明の請求書などのダウンロード(住民票・戸籍・印鑑登録関係)のページからダウンロードできます。

 

印鑑登録証明書の請求

印鑑登録証明書を市役所窓口や郵便局で請求するときは、印鑑登録証を持ってきてください。
マイナンバーカードを持っている人は、印鑑登録証を持ってこなくてもマイナンバーカードを提示して印鑑登録証明書を請求できます。

また、マイナンバーカードがあれば、市役所に来ることなくコンビニやオンラインで証明書が取得できます。

詳しくは、印鑑登録証明書の請求のページを確認してください。


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