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戸籍届書の記載事項証明書、受理証明書の請求
戸籍届書の記載事項証明とは
出生、死亡、婚姻、離婚などの戸籍届の記載内容を証明したもので、特別な理由がある場合に限って請求できます。詳しくは、唐津市役所の窓口に問い合わせてください。
特別な理由とは
死亡届の記載事項証明書
- 国民年金、厚生年金、共済年金の遺族年金を受給者本人が請求手続きをする場合
- 郵便局の簡易生命保険金を請求する場合
死亡届以外の記載事項証明書
婚姻、離婚などについて無効の裁判の申し立てをする場合など
請求できる人
- 戸籍届を届け出した本人
- 代理人
届出人本人から委任を受けた人、委任状が必要です - 請求する証明書に記載されている人
- 法令などに定められている目的に使用する親族
遺族年金や簡易保険の受け取りなど
請求に必要なもの
- 簡易生命保険証書など受取人を確認できる資料
- 利害関係人であることが分かる戸籍
唐津市の戸籍で確認できる場合は不要です
記載事項証明書の1通あたりの手数料
350円
受理証明書とは
受理証明書は、戸籍の届け出が受理されたことを証明します。
証明書には、上質紙による証明書もあります。
上質紙による受理証明書は、作成に数日かかりますので余裕をもって請求してください。
上質紙を用いる受理証明書で証明できる届け出
婚姻、離婚、養子縁組、養子離縁、認知の届け出
請求できる人
- 戸籍届の届出人
- 代理人
届出人から委任を受けた人、委任状が必要です
必要なもの
- 戸籍証明書などの請求書
- 本人確認書類
詳しくは本人確認書類とはのページを確認してください - 委任状など
代理人が申請する場合
受理証明書の1通あたりの手数料
通常の用紙 |
350円 |
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上質紙 |
1,400円 |
郵便、信書便で請求するとき
詳しくは、郵便、信書便での証明書の請求のページを確認してください。
申請書ダウンロード
証明の請求書や委任状などの様式は、証明の請求書などのダウンロード(住民票・戸籍・印鑑登録関係)のページからダウンロードできます。