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戸籍届書の記載事項証明書、受理証明書の請求

ページID:0003756 更新日:2024年10月11日更新 印刷ページ表示
16 平和と公正をすべての人に

戸籍届書の記載事項証明とは

出生、死亡、婚姻、離婚などの戸籍届の記載内容を証明したもので、特別な理由がある場合に限って請求できます。詳しくは、唐津市役所の窓口に問い合わせてください。

 

特別な理由とは

死亡届の記載事項証明書

  • 国民年金、厚生年金、共済年金の遺族年金を受給者本人が請求手続きをする場合
  • 郵便局の簡易生命保険金を請求する場合

 

死亡届以外の記載事項証明書

婚姻、離婚などについて無効の裁判の申し立てをする場合など

 

請求できる人

  • 戸籍届を届け出した本人
  • 代理人
    届出人本人から委任を受けた人、委任状が必要です
  • 請求する証明書に記載されている人
  • 法令などに定められている目的に使用する親族
    遺族年金や簡易保険の受け取りなど

 

請求に必要なもの

  • 簡易生命保険証書など受取人を確認できる資料
  • 利害関係人であることが分かる戸籍
    唐津市の戸籍で確認できる場合は不要です

 

記載事項証明書の1通あたりの手数料

350円

 

受理証明書とは

受理証明書は、戸籍の届け出が受理されたことを証明します。

証明書には、上質紙による証明書もあります。

上質紙による受理証明書は、作成に数日かかりますので余裕をもって請求してください。

 

上質紙を用いる受理証明書で証明できる届け出

婚姻、離婚、養子縁組、養子離縁、認知の届け出

 

請求できる人

  • 戸籍届の届出人
  • 代理人
    届出人から委任を受けた人、委任状が必要です

 

必要なもの

  • 戸籍証明書などの請求書
  • 本人確認書類
    詳しくは本人確認書類とはのページを確認してください
  • 委任状など
    代理人が申請する場合

 

受理証明書の1通あたりの手数料

受理証明書の手数料

通常の用紙

350円

上質紙

1,400円

 

郵便、信書便で請求するとき

詳しくは、郵便、信書便での証明書の請求のページを確認してください。

 

申請書ダウンロード

証明の請求書や委任状などの様式は、証明の請求書などのダウンロード(住民票・戸籍・印鑑登録関係)のページからダウンロードできます。


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