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幼児教育・保育の無償化
国による幼児教育・保育の無償化が、令和元年10月からスタートしています。
参考「幼児教育・保育の無償化」<外部リンク>
無償化の内容や取り扱いについては、次に記載するとおりです。
無償化による変更点
無償化によって令和元年10月から変更されたのは、主に次の3点です。
- 認可幼稚園、認可保育所、認定こども園などの保育料の無償化
- 一時預かりなどのサービスの利用料の軽減(手続きが必要)
- 副食費の取り扱いの変更
「1.認可幼稚園、認可保育所、認定こども園などの保育料の無償化」の詳細
次のいずれかに該当する児童については、保育料が無料となります。
- 認可幼稚園または認定こども園の教育部門に入所している児童
- 認可保育所(地域型保育事業も含む)、認定こども園の保育部門または企業主導型保育事業所に入所している児童で、4月1日時点で3歳以上の児童
- 認可保育所(地域型保育事業も含む)、認定こども園の保育部門または企業主導型保育事業所に入所している児童で、4月1日時点で2歳以下で市民税非課税世帯の児童
なお、保育料のみが無料となります。給食費、送迎バス等利用費、行事費などは無料とはなりませんので、これまでどおり園にお支払いいただきます。
上記に該当しない児童は、これまでどおり保育料をお支払いいただきます。
「2.一時預かりなどのサービスの利用料の軽減」の詳細
一時預かりなどのサービスについて、要件を満たす児童については、利用料が軽減されます。
対象サービス
- 一時預かり
- 病児保育
- 子育て緊急サポートセンターラビットくんによる預かり
- 認可外保育施設
- 幼稚園または認定こども園の教育部門に入所している場合の預かり延長部分
- その他市外の国立大学付属幼稚園、特別支援学校幼稚部、幼稚園(旧制度)
対象施設
対象児童
次のいずれの要件も満たす児童
- 認可幼稚園、認可保育所、認定こども園、企業主導型保育事業所に入所していない児童(ただし対象サービスのうち、預かり延長部分を利用の場合は、この要件は不問)
- 共働き世帯など、保護者自身で子どもを保育できないと認められる世帯(子どもが2歳児以下の場合は、市民税非課税世帯に限る)の児童(ただし対象サービスのうち、その他市外の施設を利用の場合は、この要件は不問)
その他
受付期間、提出書類、受付場所、対象児童の詳細の基準、軽減の限度額やその他詳細については、てびき [PDF/646KB]をご確認ください。
様式のダウンロード
- (様式)認定申請書 [PDF/82KB]
- (様式)認定申請書(記入例) [PDF/128KB]
- (様式)就労証明書 [Excel/177KB]
- (様式)指定口座届出書 [PDF/45KB]
- (様式)給付申請書(市役所への請求時に使用) [PDF/46KB]
「3.副食費の取り扱いの変更」の詳細
変更点は次の2点です。
保育料からの副食費の切り離し
認可保育所、認定こども園の保育部門、企業主導型保育事業所を利用する児童で、かつ4月1日時点で3歳以上である児童は、副食費が保育料から切り離され、施設より別途徴収されます。
変更前
副食費相当分が保育料の中に含まれ、保育料として徴収されていた。
変更後
保育料と副食費が別々で徴収される。ただし、保育料は4月1日時点で3歳以上のため無償(0円)。
副食費の免除
次のいずれかに該当する子どもの副食費が免除(0円)となります。
- 父母合計の市民税の所得割額が、57,700円未満(ひとり親世帯などまたは幼稚園や認定こども園の教育部門を利用の児童の場合は77,101円未満)である世帯の児童
- 小学校就学前の児童の範囲内(幼稚園または認定こども園の教育部門を利用の児童の場合は小学校3年生までの児童の範囲内)でカウントした場合に、第3子以降の扱いとなる児童