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【令和6年6月24日随意契約】海水浴場遊泳ブイ設置撤去業務(観光文化施設課) 決定業者 佐賀玄海漁業協同組合 1,082,400円

ページID:0001038 更新日:2024年12月24日更新 印刷ページ表示

随意契約による締結結果

表1

業務等の名称

海水浴場遊泳ブイ設置撤去業務

業務等の概要

海水浴場内での遊泳ブイの設置及び撤去

契約した者の名称又は商号

佐賀玄海漁業協同組合

契約日

令和6年6月24日

契約金額(税込)

1,082,400円

履行期間又は納期限

令和6年6月24日から令和6年9月13日まで

契約執行課

地域交流部観光文化施設課

随意契約とした根拠法令及び理由

(根拠法令)
地方自治法施行令第167条の2第1項第2号
(理由)
各海水浴場は、佐賀玄海漁業協同組合が管理している漁業区域であり、ブイ設置に際し、同者の同意を受けブイ設置を行っている。また、満島及び相賀に連絡所を設置し、各海水浴場区域を管理されており、海水浴場にも近く、遊泳ブイの維持管理面において迅速な対応が可能である。以上の理由により各海水浴場を漁業区域として管理している佐賀玄海漁業協同組合以外に当該業務を実施することができないため、地方自治法施行令第167条の2第1項第2号の規定により随意契約としたい。


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