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【令和6年4月1日随意契約】鏡公民館エレベーター保守点検業務(生涯学習文化財課)決定業者 株式会社日立ビルシステム西日本支社 521,400円

ページID:0001397 更新日:2024年10月11日更新 印刷ページ表示

随意契約による締結結果

表1

業務等の名称

鏡公民館エレベーター保守点検業務

業務等の概要

鏡公民館におけるエレベーターの保守点検業務

契約した者の名称又は商号

株式会社日立ビルシステム西日本支社

契約日

令和6年4月1日

契約金額(税込)

521,400円

履行期間又は納期限

令和6年4月1日から令和7年3月31日まで

契約執行課

生涯学習文化財課

随意契約とした根拠法令及び理由

(根拠法令)
地方自治法施行令第167条の2第1項第2号の規定による
(理由)
エレベーターはメーカーにより特殊性があり、専門の技術者による保守点検が必要である。また、保守に必要な部品等もメーカーによって異なり、他の業者では保守点検が困難である。株式会社日立ビルシステム西日本支社は、鏡公民館に設置している日立製エレベーターの保守業者であるため、当該業者との随意契約とする。


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