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【令和6年5月14日随意契約】唐農林委第3号令和6年度後川内ダム周辺除草業務(農地林務課)決定業者 後川内区自治会1,342,000円
					
					
					
					
						
						随意契約による締結結果
表1
| 業務等の名称 | 唐農林委第3号令和6年度後川内ダム周辺除草業務 | 
| 業務等の概要 | 後川内ダム周辺の除草 | 
| 契約した者の名称又は商号 | 後川内区自治会 | 
| 契約締結日 | 令和6年5月14日 | 
| 契約金額(税込み) | 1,342,000円 | 
| 履行期間及び納期限 | 令和6年5月14日~令和6年12月27日 | 
| 契約執行課 | 農地林務課 | 
| 随意契約とした根拠法令及び理由 | (根拠法令)地方自治法施行令第167条の2第1項第2号の規定による。
 (理由)
 後川内区自治会は、地域の生活環境整備や施設管理等を目的に地域住民により作られた組織で、ダム及び関連施設の構造を熟知しており、安全かつ適正に作業を行うことができる。また、地元団体で施設管理を行うことで地域の発展と官民連携が促進されるため。
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