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【令和6年7月16日随意契約】唐津市農村整備事業(農業集落排水)最適整備構想更新業務(下水道施設課)決定業者佐賀県土地改良事業団体連合会 5,676,000円
					
					
					
					
						
						随意契約による締結結果
表1
| 業務等の名称 | 唐津市農村整備事業(農業集落排水)最適整備構想更新業務 | 
| 業務等の概要 | 平成27年度に策定した最適整備構想に双水地区、千々賀地区、渕上地区を追加するもの。 | 
| 契約した者の名称又は商号 | 佐賀県土地改良事業団体連合会 | 
| 契約日 | 令和6年7月16日 | 
| 契約金額(税込) | 5,676,000円 | 
| 履行期間又は納期限 | 令和6年7月16日から令和7年3月10日まで | 
| 契約執行課 | 下水道施設課 | 
| 随意契約とした根拠法令及び理由 | (根拠法令)地方公営企業法施行令第21条の13第1項第2号
 (理由)
 当該業務は平成27年度までに実施した機能診断及び最適整備構想を更新するものであり、農業集落排水施設の長寿命化事業に関連した業務である。また、事業の申請を行うために必要な資料である維持管理適正化計画や事業計画書とも密接な関連がある。
 上記機能診断及び構想策定及び維持管理適正化計画作成並びに事業計画書を作成した業者が佐賀県土地改良事業団体連合会であり、当該団体以外に委託した場合、整合性に著しい支障が生じる。
 また、当該団体は唐津市を含む佐賀県内全ての市町の農業集落排水事業における計画関連の業務を履行しているため、当該業務対象施設及び他施設の状況を熟知し、事業に対する経験も豊富である。
 以上より当該業務において最適な成果を策定できる者は当該団体に限られるため、上記規定により随意契約とする。
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