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【令和6年4月1日随意契約】離島診療所酸素濃縮器・携帯用酸素ボンベ賃貸借業務(保健医療課)決定業者 帝人ヘルスケア株式会社 単価契約

ページID:0015335 更新日:2024年11月8日更新 印刷ページ表示

随意契約による締結結果

表1

業務等の名称

離島診療所酸素濃縮器・携帯用酸素ボンベ賃貸借業務

業務等の概要

離島診療所の在宅酸素療法で使用する酸素濃縮器・携帯用酸素ボンベの賃貸借業務

契約した者の名称又は商号

帝人ヘルスケア株式会社

契約日

令和6年4月1日

契約金額(税込)

医療用吸着型酸素濃縮器1台35,200円
携帯用酸素ボンベ1式5,500円
材料加算1セット550円

履行期間又は納期限

令和6年4月1日から令和7年3月31日まで

契約執行課

保健医療課

随意契約とした根拠法令及び理由

(根拠法令)
地方自治法施行令第167条の2第1項第2号の規定による
(理由)
酸素濃縮器・携帯用酸素ボンベという治療機器を離島において使用するため、緊急時の対応を考慮し24時間常にオペレーターに繋がるコールセンターを設け、かつ県内に営業所を持つ業者を選定する必要があるが、その条件を満たす業者が他にないため、地方自治法施行令第167条の2第1項第2号による随意契約とする。


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