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【令和6年4月1日随意契約】消防本部連絡車賃貸借業務(消防総務課)決定業者(株)トヨタレンタリース佐賀唐津リース課446,160円
					
					
					
					
						
						随意契約による締結結果
表1
| 業務等の名称 | 消防本部連絡車賃貸借業務 | 
| 業務等の概要 | 消防本部庁用自動車賃貸借 | 
| 契約した者の名称又は商号 | (株)トヨタレンタリース佐賀唐津リース課 | 
| 契約日 | 令和6年4月1日 | 
| 契約金額(税込) | 446,160円 | 
| 履行期間又は納期限 | 令和6年4月1日から令和7年3月31日まで | 
| 契約執行課 | 消防総務課 | 
| 随意契約とした根拠法令及び理由 | (根拠法令)地方自治法施行令第167条の2第1項第2号の規定による。
 (理由)
 当該契約は、賃貸借契約期間満了後に年間を通じて利用される業務用車両として必要な車両の再リースであり、賃貸借期間中において当該車両の重大な故障等もなく軽微な故障や不具合の際にも迅速かつ誠実な対応がみられ、当該契約においても履行しないこととなるおそれがなく、その性質又は目的が競争入札に適さないため、地方自治法施行令第167条の2第1項第2号の規定により、(株)トヨタレンタリース佐賀唐津リース課と随意契約を行うもの。
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