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【令和6年4月1日随意契約】グループウェア運用業務(情報政策課)決定業者株式会社佐賀電算センター922,680円

ページID:0002434 更新日:2024年10月11日更新 印刷ページ表示

随意契約による締結結果

表1

業務等の名称

グループウェア運用業務

業務等の概要

グループウェア運用業務一式

契約した者の名称又は商号

株式会社佐賀電算センター

契約日

令和6年4月1日

契約金額(税込)

金922,680円

履行期間又は納期限

令和6年4月1日から令和7年3月31日まで

契約執行課

情報政策課

随意契約とした根拠法令及び理由

(根拠法令)
地方自治法施行令第167条の2第1項第2号
(理由)
本業務で利用するシステムは、受託業者が構築したものであり、他の者による受託が不可能であるため、性質上競争入札に適さないことから随意契約とする。


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