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【令和6年4月1日随意契約】トータリゼータシステム情報表示装置賃貸借(企画宣伝課)決定業者トータリゼータエンジニアリング(株)435,600円

ページID:0002522 更新日:2024年10月11日更新 印刷ページ表示

随意契約による締結結果

表1

業務等の名称

トータリゼータシステム情報表示装置賃貸借

業務等の概要

物件の借り入れ

契約した者の名称又は商号

トータリゼータエンジニアリング株式会社唐津事業所

契約日

令和6年4月1日

契約金額(税込)

435,600円

履行期間又は納期限

令和6年4月1日から令和7年3月31日まで

契約執行課

企画宣伝課

随意契約とした根拠法令及び理由

(根拠法令)
地方公営企業法施行令第21条の13第1項第2号
(理由)
当該装置の接続先システムは富士通製で構築されており、トータリゼータエンジニアリング株式会社以外には取り扱う業者がなく、上記業者でなければ業務の履行については困難である。また、開設当初から本場開催における当該システム保守は、上記業者が誠実かつ確実に履行してきた実績があり、当該契約においても誠実に履行し信頼がおけると認められるため。


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