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【令和6年4月1日随意契約】介護支援ボランティア事業運営業務(地域包括支援課)決定業者 (公財)佐賀県長寿社会振興財団 1,363,212円

ページID:0002527 更新日:2024年10月11日更新 印刷ページ表示

随意契約による締結結果

表1

業務等の名称

介護支援ボランティア事業運営業務

業務等の概要

高齢者が介護支援ボランティア活動を通じて地域貢献することを奨励・支援することにより、高齢者自身の社会参加活動を通じた介護予防を推進することを目的とするもの。

契約した者の名称又は商号

公益財団法人佐賀県長寿社会振興財団

契約日

令和6年4月1日

契約金額

1,363,212円

履行期間又は納期限

令和6年4月1日から令和7年3月31日まで

契約執行課

地域包括支援課

随意契約とした根拠法令及び理由

(根拠法令)
地方自治法施行令第167条の2第1項第2号
(理由)
本事業は、ボランティア活動者の登録、ポイント付与、研修会の実施及びボランティアと受入れ施設のコーディネートである。また事業の運営にあたっては、高齢者等の社会活動の促進と活動を通した健康づくりの促進を見据える必要がある。
(公財)佐賀県長寿社会振興財団は平成24年から、県内各地で介護支援ボランティア事業の推進に取組んでおり事業に関する知識も豊富であり、安定的に事業展開が見込むことができる。加えて、ゆめさが大学やさがねんりんピックといった高齢者の社会参加、健康づくり、学びの提供も行っており、本事業を適切に実施できる団体は、(公財)佐賀県長寿社会振興財団の他にないことから、地方自治法施行令第167条の2第1項第2号の規定により随意契約とする。
(一者制定の理由)
随意契約と同様の理由により、唐津市財務規則第105条第2項ただし書きにより1者選定とする。


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