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【令和6年4月1日随意契約】第2層生活支援体制整備業務(地域包括支援課)決定業者 社会福祉法人唐津市社会福祉協議会 30,710,512円
随意契約による締結結果
表1
業務等の名称
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第2層生活支援体制整備業務 |
業務等の概要
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高齢者が住み慣れた地域で、安心して暮らし続けることができるよう、地域にある民間業者やNPO、ボランティア、地域住民などの多様な主体が連携し、高齢者の生活支援サービスの充実を図るとともに地域における支え合い体制づくりを推進するもの。
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契約した者の名称又は商号
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社会福祉法人唐津市社会福祉協議会
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契約日
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令和6年4月1日
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契約金額
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30,710,512円
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履行期間又は納期限
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令和6年4月1日から令和7年3月31日まで
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契約執行課
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地域包括支援課
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随意契約とした根拠法令及び理由
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(根拠法令)
地方自治法施行令第167条の2第1項第2号
(理由)
日常生活上の支援が必要な高齢者が、住み慣れた地域で生きがいを持って在宅生活を継続していくためには、多様な主体による多様な生活支援・介護予防サービスの提供体制が必要となる。その提供体制の構築のため、支援ニーズとサービスとのコーディネート機能を担い、サービスを提供する事業主体と連携して支援体制の充実・強化を図る事業を展開する必要がある。
唐津市社会福祉協議会は、地区社会福祉協議会と連携して、地域のニーズに応じた様々な事業に取り組み、地域福祉活動を推進しているところである。当該事業についても目的を達成でき、適切に実施できる事業所が、社会福祉法人唐津市社会福祉協議会の他にないことから、地方自治法施行令第167条の2第1項第2号の規定により随意契約とする。
(一者選定の理由)
随意契約と同様の理由により、唐津市財務規則第105条第2項ただし書きにより1者選定とする。
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