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【令和6年4月1日随意契約】成年後見制度利用支援事業(普及啓発)(地域包括支援課)決定業者 社会福祉法人唐津市社会福祉協議会1,984,065円
随意契約による締結結果
表1
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業務等の名称
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成年後見制度利用支援事業(普及啓発) |
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業務等の概要
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成年後見制度の利用の促進に関する法律(平成28年法律第29条)に基づき、認知症、知的障がい、精神障がい等により判断能力が十分でない人の権利や財産を守り、地域で安心して暮らせるよう、地域の権利擁護支援に関係する団体との地域連携ネットワークを進め、中核機関の機能を充実させるもの。
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契約した者の名称又は商号
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社会福祉法人唐津市社会福祉協議会
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契約日
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令和6年4月1日
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契約金額
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1,984,065円
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履行期間又は納期限
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令和6年4月1日から令和7年3月31日まで
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契約執行課
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地域包括支援課
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随意契約とした根拠法令及び理由
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(根拠法令)
地方自治法施行令第167条の2第1項第2号
(理由)
社会福祉法人唐津市社会福祉協議会は、判断能力が十分でない認知症高齢者等のための福祉サービス利用援助事業を長年実施し、高齢者等の権利擁護支援体制を構築している。また平成30年より成年後見制度における法人後見体制を整備し切れ目のない支援体制ができている。唐津市や地域包括支援センター及び関係機関と連携し高齢者のほか、知的障がい、精神障がい等に対して多様な権利擁護の支援を実施しており、効果的に事業の執行が行える事業所が社会福祉法人唐津市社会福祉協議会の他にないことから、地方自治法施行令第167条の2第1項第2号の規定により随意契約とする。
(一者選定の理由)
随意契約と同様の理由により、唐津市財務規則第105条第2項ただし書きにより1者選定とする。
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