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【令和6年4月1日随意契約】幼児発達支援相談業務(保健医療課)決定業者 特定非営利活動法人それいゆ 661,824円

ページID:0002552 更新日:2024年10月11日更新 印刷ページ表示

随意契約による締結結果

 

業務等の名称

幼児発達支援相談業務

業務等の概要

発達支援の必要がある幼児とその保護者に対し相談会を実施し、育児不安の軽減や虐待の予防及び適切な療育を促すもの。

契約した者の名称又は商号

特定非営利活動法人それいゆ

契約締結日

令和6年4月1日

契約金額(税込)

661,824円

履行期間又は納期限

令和6年4月1日から令和7年3月31日まで

契約執行課

保健医療課

随意契約とした根拠法令及び理由

(根拠法令)

地方自治法施行令第167条の2第1項第2号の規定による

(理由)

特定非営利活動法人それいゆは、発達支援業務を行うため、佐賀県から認可を受けた唯一の特定非営利活動法人であり、県内には発達支援相談事業ができる機関が他にないため。


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