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【令和6年7月20日随意契約】海岸漂着物回収処分業務(観光文化施設課)決定業者(株)シモカワ 4,009,500円

ページID:0030440 更新日:2024年7月22日更新 印刷ページ表示

随意契約による締結結果

表1

業務等の名称

海岸漂着物回収処分業務

業務等の概要

唐津市内の海岸において良好な景観及び環境の保全に深刻な影響を及ぼしている海岸漂着物の回収処分を行うもの。

契約した者の名称又は商号

(株)シモカワ

契約日

令和6年7月20日

契約金額(税込)

4,009,500円

履行期間又は納期限

令和6年7月20日から令和6年9月13日まで

契約執行課

地域交流部観光文化施設課

随意契約とした根拠法令及び理由

(根拠法令)
地方自治法施行令第167条の2第1項第2号の規定による。

(理由)
大量の漂着物が広大な海岸一帯に漂着するため、人力での清掃作業では膨大な時間がかかり、莫大な経費が発生してしまう。しかし、機械を活用すると広範囲の海岸であっても短時間で効果的な清掃作業が行うことができる。

(株)シモカワは唐津市内で唯一海岸清掃用の機械(ビーチクリーナー)を所有していることに加え、東ノ浜里浜づくり協議会にてビーチクリーナーを使用した清掃活動を行っている実績がある。よって、地方自治法施行令第167条の2第1項第2号の規定に基づき随意契約とするもの。


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