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【令和7年4月1日随意契約】唐津市子育て短期支援事業業務(こども家庭センター) 決定業者社会福祉法人明照会児童家庭支援センター明照 9,267,400円

ページID:0033887 更新日:2025年4月1日更新 印刷ページ表示

随意契約による締結結果

表1
業務等の名称 子育て短期支援事業業務
業務等の概要 保護者の疾病その他に理由により、家庭において児童を養育することが一時的に困難となった場合に、児童養護施設等において一定期間養育・保護を行う子育て短期支援事業の運営
契約した者の名称又は商号 社会福祉法人明照会 児童家庭支援センター明照
契約日 令和7年4月1日
契約金額(税込) 9,267,400円
履行期間又は納期限 令和7年4月1日から令和8年3月31日まで
契約執行課 こども家庭センター
随意契約とした根拠法令及び理由

(根拠法令)
地方自治法施行令第167条の2第1項第2号の規定による

(理由)
児童福祉法第44条に基づき設置された佐賀県北部唯一の児童家庭支援センターであり、本市が目的としている業務を的確に行うことができる事業者が他に見込めないため。

 


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