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【令和7年4月1日随意契約】高島宝当お休み処管理業務(観光課) 決定業者 佐賀玄海漁業協同組合 730,400円

ページID:0034316 更新日:2025年4月1日更新 印刷ページ表示

随意契約による締結結果

表1
業務等の名称 高島宝当お休み処管理業務
業務等の概要 宝当お休み処の管理業務
契約した者の名称又は商号 佐賀玄海漁業協同組合
契約日 令和7年4月1日
契約金額(税込) 730,400円
履行期限又は納期限 令和7年4月1日から令和8年3月31日まで
契約執行課 観光課
随意契約とした根拠法令及び理由

(根拠法令)

地方自治法施行令第167条の2第1項第2号

(理由)

高島宝当お休み処は、観光客等の利便を図るために設置しているが、高島航路渡船待合所としての機能も有している。

また、当該業務は渡船の時刻に合わせ、開館並びに閉館などの施設管理を行うため、高島航路渡船を運営する佐賀玄海漁業組合でなければ実施が困難であるため、地方自治法施行令第167条の2第1項第2号の規定により随意契約としたい。 

 


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