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業務等の名称 | 高島宝当お休み処管理業務 |
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業務等の概要 | 宝当お休み処の管理業務 |
契約した者の名称又は商号 | 佐賀玄海漁業協同組合 |
契約日 | 令和7年4月1日 |
契約金額(税込) | 730,400円 |
履行期限又は納期限 | 令和7年4月1日から令和8年3月31日まで |
契約執行課 | 観光課 |
随意契約とした根拠法令及び理由 |
(根拠法令) 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号 (理由) 高島宝当お休み処は、観光客等の利便を図るために設置しているが、高島航路渡船待合所としての機能も有している。 また、当該業務は渡船の時刻に合わせ、開館並びに閉館などの施設管理を行うため、高島航路渡船を運営する佐賀玄海漁業組合でなければ実施が困難であるため、地方自治法施行令第167条の2第1項第2号の規定により随意契約としたい。 |