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【令和7年4月1日随意契約】向島小型焼却炉運転管理業務(肥前市民センター地域支援グループ)決定受託者向島区1,122,000円

ページID:0034827 更新日:2025年4月1日更新 印刷ページ表示

随意契約による締結結果

表1

業務等の名称

向島小型焼却炉運転管理業務

業務等の概要

小型焼却炉運転管理業務

契約した者の名称又は商号

向島区

契約日

令和7年4月1日

契約金額(税込)

1,122,000円

履行期間又は納期限

令和7年4月1日から令和8年3月31日まで

契約執行課

肥前市民センター地域支援グループ

随意契約とした根拠法令及び理由

(根拠法令)
地方自治法施行令第167条の2第1項第2号の規定による。
(理由)
当該業務は、向島に設置された焼却施設にて行われる。焼却炉はボタンを1つ押せば自動運転で処理を行い、資格等も必要がなく、簡単に運転管理を行うことができる。地理的特殊性から、業務の実施には向島住民の協力が不可欠である。また、向島住民に委託することで、向島住民が向島内の環境美化を目指し、地域が一体となって管理を行い、官民の連携も図れる。また、これまでの施工実績についても良好であることから、当該受託者との随意契約とする。


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