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【令和7年4月1日随意契約】浜玉浄水センターほか脱水汚泥処分業務(施設課)決定業者 (株)瀬戸商店 24,998,160円

ページID:0035140 更新日:2025年4月1日更新 印刷ページ表示

随意契約による締結結果

表1

業務等の名称

浜玉浄水センターほか脱水汚泥処分業務

業務等の概要

浜玉浄水センター、相知浄水センター、北波多浄水センター及び、呼子浄水センターで発生する脱水汚泥(産業廃棄物)の収集運搬・処分(堆肥化)

契約した者の名称又は商号

株式会社瀬戸商店

契約日

令和7年4月1日

契約金額(税込)

24,998,160円

履行期間又は納期限

令和7年4月1日から令和8年3月31日まで

契約執行課

施設課

随意契約とした根拠法令及び理由

(根拠法令)
地方公営企業法施行令第21条の13第1項第2号

(理由)
産業廃棄物処理業の許可を受けて脱水汚泥処分を履行できる業者が唐津市には(株)瀬戸商店だけである。

よって、随意契約とする。


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