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【令和7年5月29日随意契約】見帰りの滝あじさいシーズン観光客受入対策業務(商工観光部 観光課)決定業者 一般社団法人唐津観光協会 1,294,458円

ページID:0035581 更新日:2025年6月2日更新 印刷ページ表示

随意契約による締結結果

表1

業務等の名称

見帰りの滝あじさいシーズン観光客受入対策業務

業務等の概要

相知町の見返りの滝のあじさいシーズンにおいて観光客が増加するため、その受入対策として臨時駐車場を開設し、誘導案内するとともに、循環バス運行、観光案内等を行い、観光客の滞在環境向上を図るもの。

契約した者の名称又は商号

一般社団法人唐津観光協会

契約日

令和7年5月26日

契約金額(税込)

1,294,458円

履行期間又は納期限

契約締結日から令和7年6月22日

契約執行課

観光課

随意契約とした根拠法令及び理由

(根拠法令)
地方自治法施行令第167条の2第1項第2号
(理由)
本業務の目的は、観光客の滞在環境向上を図ることであり、業務の委託先は、不特定多数の来訪者を対象として、営利を目的とせず、市全体の観光産業の振興を図る団体が適当と判断される。
一般社団法人唐津観光協会は、唐津市及び東松浦郡の観光事業の健全な振興を図り、産業、経済の発展及び文化の振興に資するとともに社会公共の福祉増進に寄与することを目的に設立された団体であり、観光客の滞在環境向上に関する業務等を常に行っている。
以上の理由により、上記内容を満たす団体が他にないため、地方自治法施行令第167条の2第1項第2号の規定により随意契約とする。


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