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【令和7年6月30日随意契約】双水地区農業集落排水事業(機能強化)計画概要書作成業務(管理課)決定業者 佐賀県土地改良事業団体連合会 6,402,000円

ページID:0038453 更新日:2025年9月5日更新 印刷ページ表示

随意契約による締結結果

随意契約による締結結果

業務等の名称

双水地区農業集落排水事業(機能強化)計画概要書作成業務

業務等の概要

令和6年度に最適整備構想を基に更新計画を策定した双水地区において、機能強化を目的とした更新事業の実施を図るために必要な計画概要書の作成および費用対効果の策定を行うもの。

契約した者の名称又は商号

佐賀県土地改良事業団体連合会

契約日

令和7年6月30日

契約金額(税込)

6,402,000円

履行期間又は納期限

令和7年6月30日から令和8年2月27日まで

契約執行課

管理課

随意契約とした根拠法令及び理由

(根拠法令)
地方公営企業法施行令第21条の13第1項第2号

(理由)
当該業務は令和6年度に実施した最適整備構想を基に実施するものであり、農業集落排水施設の長寿命化事業に関連した業務である。また、事業の申請を行うために必要な資料である最適整備構想や事業計画書とも密接な関連がある。
上記最適整備構想や事業計画書を作成した業者が佐賀県土地改良事業団体連合会であり、当該団体以外に委託した場合、整合性に著しい支障が生じる。
また、当該団体は唐津市を含む佐賀県内全ての市町の農業集落排水事業における計画関連の業務を履行しているため、当該業務対象施設及び他施設の状況を熟知し、事業に対する経験も豊富である。
以上より当該業務において最適な成果を策定できる者は当該団体に限られるため、上記規定により随意契約とする。


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