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【令和7年4月1日随意契約】名護屋城茶苑「海月」呈茶もてなし業務(商工観光部観光課)決定業者 太閤お茶の会 4,237,000円

ページID:0039485 更新日:2025年9月30日更新 印刷ページ表示

随意契約による締結結果

随意契約による締結結果

業務等の名称

名護屋城茶苑「海月」呈茶もてなし業務

業務等の概要

唐津市名護屋城茶苑「海月」において、来苑者が気軽に茶の湯の歴史、伝統および文化に触れ親しみ、茶の湯の魅力を実感する機会の充実を図り、もって集客の増加並びに地位活性化に資することを目的として、おもてなしの呈茶と茶の湯体験等を実施するもの。

契約した者の名称又は商号

太閤お茶の会

契約日

令和7年4月1日

契約金額(税込)

4,237,000円

履行期間又は納期限

令和7年4月1日から令和8年3月31日まで

契約執行課

商工観光部観光課

随意契約とした根拠法令及び理由

(根拠法令)
地方自治法施行令第167条の2第1項第2号

(理由)
令和7年3月28日に実施した指名競争入札(指名3社)において、全入札額が予定価格を上回り、落札者がなく不落となった。本業務は、名護屋城跡に訪れる来訪者に対し、茶の湯の魅力を実感する機会を図るとともに利便性の向上を目的として呈茶を提供するものであり、令和7年4月1日から業務を開始する必要がある。そのため、再度入札を実施する時間的余裕がないことから、最低入札金額を提示し、且つ、令和6年度に当該業務を受託し、適切に履行した実績を有し、継続的な品質確保が可能である太閤お茶の会と交渉を行い、了承を得たことから地方自治法施行令第167条の2第1項第2号の規定に基づき随意契約とした。


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