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【令和7年9月19日随意契約】名護屋城茶苑「海月」観月茶会実施業務(商工観光部観光課)決定業者 太閤お茶の会 58,500円

ページID:0039492 更新日:2025年9月30日更新 印刷ページ表示

随意契約による締結結果

随意契約による締結結果
業務等の名称 名護屋城茶苑「海月」観月茶会実施業務
業務等の概要 名護屋城茶苑「海月」で集客イベントを行うことで、集客及び茶苑「海月」の周知を図るもの。
契約した者の名称又は商号 太閤お茶の会
契約日 令和7年9月19日
契約金額(税込) 58,500円
履行期間又は納期限 令和7年9月19日から令和7年10月31日まで
契約執行課 商工観光部観光課
随意契約とした根拠法令及び理由

(根拠法令)
地方自治法施行令第167条の2第1項第2号

(理由)
本業務は、開園時間を延長し、季節的な行事を行うことにより、来園者の呈茶に親しむ機会を増やし、かつ集客につなげることを目的としている。当事業者は名護屋城茶苑「海月」呈茶もてなし業務を受託しており、日頃から来園者へのもてなし呈茶を行っている実績もあり、通常開園時と同様の質のサービスを提供でき、かつ開園時間の延長にて対応するため、茶菓子代や交通費などの経費が削減できることから競争入札に適さないため、地方自治法施行令第167条の2第1項第2号により随意とした。


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