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【令和7年9月8日随意契約】令和9基準年度固定資産税山林の鑑定評価業務(税務課)決定業者 公益社団法人佐賀県不動産鑑定士協会 901,560円

ページID:0040206 更新日:2025年10月22日更新 印刷ページ表示

随意契約による締結結果

随意契約による締結結果

業務等の名称

令和9基準年度固定資産税山林の鑑定評価業務

業務等の概要

ゴルフ場を山林比準方式で評価するための基礎となる山林時価の算定を行い、適正な時価を基に課税を行うことで、納税者間における税負担の公平に資するため、令和9年度の固定資産評価替えに向けて固定資産税の山林の不動産鑑定評価を行うもの。

契約した者の名称又は商号

公益社団法人佐賀県不動産鑑定士協会

契約日

令和7年9月8日

契約金額(税込)

901,560円(1地点当たりの単価契約)

履行期間又は納期限

令和7年9月8日から令和8年3月31日

契約執行課

税務課

随意契約とした根拠法令及び理由

(根拠法令)
地方自治法施行令第167条の2第1項第2号
唐津市財務規則第105条第2項

(理由)鑑定評価にあたって、土地の価格形成要因は地域性が強く的確に把握することが必要である。公益社団法人佐賀県不動産鑑定士協会は、本市や県内市町の地価状況に精通しており、周辺地域との調整を容易に図ることができる。加えて、不動産鑑定士が複数所属する県内唯一の組織であり、鑑定評価予定件数を委託期間内に終了するためには複数の鑑定士が必要となるため。


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