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【令和7年10月28日随意契約】海岸漂着物回収処分業務(東の浜(2))(観光課)決定業者 株式会社シモカワ 3,027,750円(税込)

ページID:0041775 更新日:2025年12月11日更新 印刷ページ表示

随意契約による締結結果

随意契約による締結結果

業務等の名称

海岸漂着物回収処分業務(東の浜(2))

業務等の概要

唐津市内の海岸において良好な景観及び環境の保全に深刻な影響を及ぼしている海岸漂着物の回収処分を行うもの。

契約した者の名称又は商号

株式会社シモカワ

契約日

令和7年10月28日

契約金額(税込)

3,027,750円

履行期間又は納期限

令和7年10月28日から令和7年12月19日まで

契約執行課

商工観光部 観光課

随意契約とした根拠法令及び理由

(根拠法令)
地方自治法施行令第167条の2第1項第2号の規定による。

(理由)
大量の漂着物が広大な海岸一帯に漂着するため、人力での清掃作業では膨大な時間がかかり、莫大な経費が発生してしまう。しかし、機械を活用すると広範囲の海岸であっても短時間で効果的な清掃作業が行うことができる。
株式会社シモカワは、唐津市内で唯一海岸清掃用の機械(ビーチクリーナー)を所有していることに加え、東ノ浜里浜づくり協議会にてビーチクリーナーを使用した清掃活動を行っている実績がある。よって、地方自治法施行令第167条の2第1項第2号の規定に基づき随意契約とする。


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