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【令和8年1月21日随意契約】旧高島保育園除草及び樹木伐採業務(こども家庭課)決定業者 高島区 495,000円(税込)

ページID:0043792 更新日:2026年2月17日更新 印刷ページ表示

随意契約による締結結果

随意契約による締結結果

業務等の名称

旧高島保育園除草及び樹木伐採業務

業務等の概要

令和2年に建物を解体した高島保育園について、その跡地の適切な敷地管理のため、敷地内の除草および樹木の伐採を行うもの。

契約した者の名称又は商号

高島区

契約日

令和8年1月21日

契約金額(税込)

495,000円

履行期間又は納期限

令和8年1月21日から令和8年1月31日まで

契約執行課

こども家庭課

随意契約とした根拠法令及び理由

(根拠法令)
地方自治法施行令第167条の2第1項第2号

(理由)

  1. 伐採業務を当該施設の所在地区である地元団体へ委託することで、地域の活性化が期待できる。
  2. 地元住民が一体となり敷地管理を行うことにより、官民の連携がより緊密になることが見込まれる。
  3. これまで同種の業務においても良好な実績がある。

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