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本文
業務等の名称
令和8年度唐津市民病院きたはたエレベーター保守管理業務
業務等の概要
エレベーター保守点検業務
(根拠法令) 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号
(理由) 院内に設置しているエレベーターの製造業者であり、精通した専任技術者による点検、修理、トラブル発生時の早急な対応は、当該機器の製造業者である上記業者以外では困難なため随意契約とする。