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小川島一般廃棄物運搬業務
小川島内の一般廃棄物(可燃物)の運搬業務を行うもの
川口汽船有限会社
令和8年4月16日
3,286,800円
令和8年4月1日から令和9年3月31日
呼子市民センター地域支援グループ
(根拠法令)
地方自治法施行令第167条の2第1項第2号
(理由)
小川島の一般廃棄物(可燃物)は、長年にわたり島内焼却処分をしていたが、焼却灰処分の問題、環境基準への不適合により平成12年度から船舶により島外搬出し、本土と同様の収集体制のため週2回船舶で運搬するが、海運業者に依頼した場合割高となることから、島外搬出当初から呼子と小川島間の定期航路を唯一就航している川口汽船有限会社に依頼しているため
