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【令和8年4月16日随意契約】唐津市民応援商品券事業に伴うゆうパック運送業務(商工振興課)決定業者:日本郵便株式会社唐津郵便局24,909,830円(税込)
随意契約による締結結果
随意契約による締結結果
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業務等の名称
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唐津市民応援商品券事業に伴うゆうパック運送業務
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業務等の概要
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唐津市民応援商品券を発送するため、ゆうパック運送業務を実施するもの
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契約した者の名称又は商号
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日本郵便株式会社 唐津郵便局
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契約締結日
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令和8年4月16日
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契約金額(税込)
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24,909,830円
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履行期間又は納期限
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令和8年4月16日から令和8年11月30日まで
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契約執行課
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商工振興課
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随意契約とした根拠法令及び理由
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(根拠法令)
地方自治法施行令第167条の2第1項第2号
(理由)
唐津市民応援商品券事業に伴い、対象者すべての世帯に商品券の発送が必要であるが、商品券の特性上、対面による受け渡しが必須となる。
- 本事業では、対象者の住民票上の住所地への送付を基本とするが、様々な事情により住民票上の住所地に居住されていない対象者もおられることが想定される。このような場合においても、日常的な配達物等の受取について届による転送の対応が可能な事業者と契約することで、返戻される商品券の数を減らすことができる。
- 再配達の対応できることに加えて、対象者自らが運送事業者の拠点に受取に行くことも想定されるため、拠点での受渡対応ができる事業者に依頼する必要がある。本市の市域が広範囲であるため、受渡対応ができる拠点は少なくとも各市民センターに1箇所以上が必要である。
- これらの市が求める条件を満たす運送事業者は市域に30箇所の郵便局を有する日本郵便株式会社だけであり、その性質又は目的が競争入札に適さないため、地方自治法施行令第167条の2第1項第2号の規定により随意契約とする。
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