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【令和8年4月1日随意契約】子育てサポート事業委託業務(こども家庭センター)決定業者特定非営利活動法人唐津市子育て支援情報センター

ページID:0048342 更新日:2026年6月8日更新 印刷ページ表示

随意契約による締結結果

随意契約による締結結果
業務等の名称 子育てサポート事業委託業務
業務等の概要 保護者の病気等で緊急な支援が必要なこどもの託児や送迎等の実施
契約した者の名称又は商号 特定非営利活動法人唐津市子育て支援情報センター
契約日 令和8年4月14日
契約金額(税込)

業務実績に対し、利用者1人業務1時間あたり200円を乗じて得た額とする。

また、同時に2人を相手に業務を行う場合の、2人目の業務の委託料は1時間あたり100円とする。

履行期間又は納期限 令和8年4月1日から令和9年3月31日まで
契約執行課 こども家庭センター
随意契約とした根拠法令及び理由

(根拠法令)
地方自治法施行令第167条の2第1項第2号の規定による
(理由)
平成16年5月に元気再生委員会において結論付けられたことに基づき設立された団体であり、事業実施に向けて当初からかかわっており業務内容に精通している。委託業務を請け負う子育てサポーターは、同団体が実施するサポーター養成講座を全課程修了し同団体に所属する者であり、唐津市が目的としている業務を的確に行うことができるところは同団体のほかにないため、随意契約とする。


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