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【令和8年7月10日随意契約】周遊シェアサイクル推進事業(観光課)決定業者チャリチャリ株式会社8,828,863円(税込)

ページID:0050683 更新日:2026年8月10日更新 印刷ページ表示

随意契約による締結結果

随意契約による締結結果

業務等の名称

周遊シェアサイクル推進事業

業務等の概要

ツール・ド・九州の舞台にもなる呼子・鎮西エリアの魅力ある観光資源を短時間で気軽に(自由に)巡れる新たな旅のスタイルを提供するため、「電動アシスト付きシェアサイクル」を実証実験として導入するもの。また、導入により、海やまちをつなぐ心地よい移動体験を提供し、観光地間の回遊性を高め、滞在時間の延長や訪問箇所の増加、地域消費の拡大等を促し、環境にもやさしい持続可能な観光地域づくりを実現したい。

契約した者の名称又は商号

チャリチャリ株式会社

契約締結日

令和8年7月10日

契約金額(税込)

8,828,863円

履行期間又は納期限

令和9年3月31日

契約執行課

観光課

随意契約とした根拠法令及び理由

(根拠法令)
地方自治法施行令第167条の2第1項第2号
(理由)
本業務は、導入計画の策定をはじめ、サイクルポートの管理、自転車の再配置、故障対応、問い合わせ対応など多岐にわたる。そのため、シェアサイクル事業に関する豊富な実績を有し、かつ不測の事態にも迅速に対応できる事業者が求められる。チャリチャリ株式会社は福岡県福岡市に本社を置いており、当市から近距離にあるため、緊急時においても迅速な対応が可能である。また、福岡市や佐賀市など九州を中心に豊富なシェアサイクルの導入実績を有している。これにより、九州地域における地理的特性への理解が深く、警察をはじめとする関係機関とのネットワークも構築されていることから、当市においても円滑な事業遂行が期待できる。さらに、同社は当市にとって最大の観光客流入元である福岡市において「福岡シェアサイクル事業」を実施しており、同エリアで最も広く普及している。そのため、福岡市からの観光客の多くがすでに同社のサービスに登録済みであり、当市を訪れた際にもスムーズな利用が見込める。以上の理由により、本業務を確実かつ円滑に遂行できる要件を満たす事業者は同社以外にないため、地方自治法施行令第167条の2第1項第2号の規定に基づき、同社と随意契約を締結する。


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