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【令和8年8月29日随意契約】トータゼータシステム情報表示装置更新業務(企画宣伝課)決定業者 日本トータ―株式会社 18,040,000円(税込)
随意契約による締結結果
随意契約による締結結果
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業務等の名称
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トータリゼータシステム情報表示装置更新業務
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業務等の概要
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システム更新業務
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契約した者の名称又は商号
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日本トータ―株式会社
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契約日
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令和8年8月29日
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契約金額(税込)
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18,040,000円
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履行期間又は納期限
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令和8年8月29日から令和8年10月30日まで
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契約執行課
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企画宣伝課
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随意契約とした根拠法令及び理由
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(根拠法令)
地方公営企業法施行令第21条の13第1項第2号
(理由)
当該トータリゼータシステム情報表示装置は、現有のトータリゼータシステムと密接に連動して稼働する仕組みとなっており、その通信プロトコル、データ処理方式及び機器構成等は、日本トーター株式会社が独自に設計・開発した技術情報に基づくものである。従って、IDM3への更新に当たっては、現有のトータリゼータシステム本体及び関連機器との整合性・互換性を確保することが不可欠であるが、これに必要な接続仕様及び制御プログラム等の技術情報は現有事業者のみが保有するものであり、他の事業者はこれを有していないことから、他の事業者が本業務を施工した場合、システム全体の正常な連動及び安定稼働を保証することができない。以上のことから、本業務は、その性質上、現有トータリゼータシステムを構築し、その構成及び技術情報を熟知している事業者以外の者が履行することが実質的に不可能であり、競争入札に付することが適当でないと認められるため。
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