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【令和8年9月30日随意契約】プラスチック資源分別収集実証試験に係る収集運搬業務(環境施設課)決定業者株式会社吉田リサイクル1,485,864円(税込)

ページID:0052846 更新日:2026年10月22日更新 印刷ページ表示

随意契約による締結結果

随意契約による締結結果

業務等の名称

プラスチック資源分別収集実証試験に係る収集運搬業務

業務等の概要

収集委託区域内の資源物集積所に排出されたプラスチック資源を、市が定めた日に収集し、選別・圧縮・梱包等の一連の処理ができる施設に搬入するもの

契約した者の名称又は商号

株式会社吉田リサイクル

契約日

令和8年9月30日

契約金額(税込)

1,485,864円

履行期間又は納期限

令和8年10月1日から令和9月28日まで

契約執行課

環境施設課

随意契約とした根拠法令及び理由

(根拠法令)
地方自治法施行令第167条の2第1項第6号
唐津市財務規則第105条第2項
(理由)
現在、西唐津校区を含む唐津地区の資源物ステーションに係る収集運搬業務は、株式会社吉田リサイクルが受託している。同社は、長年の業務実績があり、同校区の複雑な道路事情、各資源物ステーションの正確な位置及び排出状況を熟知している。このため、新たな分別ルールを導入する本実証試験においても、開始当初から収集漏れ等を防止し、確実かつ円滑に業務を履行することができる。また、実証試験の開始当初は、市民の分別誤りや排出ルールの誤認による不適物の混入、収集対象外のものの取り残し等が生じることが想定される。新規事業者が収集を行う場合は、現場状況の把握に一定の期間を要するほか、現場で生じた問題の把握や市への報告が遅れ、住民対応に支障を来すおそれがある。既存業者である同社であれば、市と連携した迅速な初期対応を行うことができるため、随意契約とする。


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