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【令和8年9月30日随意契約】プラスチック資源分別収集実証試験に係る中間処理及び再商品化業務(環境施設課)決定業者株式会社エコポート九州 単価契約
随意契約による締結結果
随意契約による締結結果
| 業務等の名称 |
プラスチック資源分別収集実証試験に係る中間処理及び再商品化業務 |
| 業務等の概要 |
西唐津校区内で排出されたプラスチック資源の中間処理を行い、再商品化を行うものとともに、回収物の性質及び組成を調査するもの。 |
| 契約した者の名称又は商号 |
株式会社エコポート九州 |
| 契約日 |
令和8年9月30日 |
| 契約金額 |
- 44円(中間処理1キログラム当たり)
- 77円(プラスチック製容器包装再商品化1キログラム当たり)
- 33円(プラスチック製品商品化1キログラム当たり)
- 132,000円(組成調査1回当たり)
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履行期間又は納期限
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令和8年10月1日から令和9年3月31日 |
| 契約執行課 |
環境施設課 |
| 随意契約とした根拠法令及び理由 |
(根拠法令)
地方自治法施行令第167条の2第1項第2号
唐津市財務規則第105条第2項
(理由)
本業務の履行には、プラスチック製容器包装及びプラスチック製品を一括して受け入れ、同一の処理工程において選別から再商品化までを適正かつ一貫して実施できる施設、設備及び技術的能力が必要となる。本市が、令和8年9月時点において、履行可能な事業者及び実績を有した事業者を調査した結果、九州内でこれらの条件を満たし、自社施設において一貫処理が可能であることを確認できた事業者は、株式会社エコポート九州のみであった。同社は、公益財団法人日本容器包装リサイクル協会の令和8年度におけるプラスチック製容器包装及び分別収集物の登録再生処理事業者であり、国の制度に基づくプラスチックの再商品化実績を有している。このため、必要な能力及び施設を有する同社と契約することが、業務の確実かつ円滑な履行並びに検証データの一貫性及び追跡可能性の確保に最も適しており、その性質が競争入札に適しないものをするため、随意契約とする。
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