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更新日:2015年3月1日
専用水道については、新設する施設の専用水道該当・非該当、増設、改造工事の水道布設工事該当・非該当などについての判断が必要になりますので、専用水道に係る工事をする場合は、事前(計画段階が望ましい)に、水道浄水課に相談してください。
専用水道の新設または政令で定める増設・改造等の水道の布設工事をする場合は、その工事に着手する前に、工事の設計が水道法の施設基準に適合するものであることについて、唐津市長の確認を受ける必要があります。
1の専用水道布設工事確認申請書の記載事項に変更があった場合は速やかに届け出てください。
1の布設工事で新設・増設・改造した施設で給水を開始するときは、あらかじめ届け出てください。
水道技術管理者を設置また変更した場合は速やかに報告してください。
水道法で規定された業務委託をする場合は、基準に基づき業務委託の可否についての判断が必要になりますので、事前に水道浄水課まで相談してください。
専用水道の休止または廃止をした場合はすぐに報告してください。
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