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更新日:2023年2月3日
労働者として石綿ばく露作業に従事していたことが原因で、中皮腫や肺がんなどを発症したと認められる場合には、労災保険法による労災保険や、石綿健康被害救済法による特別遺族給付金が支給されます。
石綿による疾病は、石綿を吸ってから非常に長い年月を経て発症することが大きな特徴です。
中皮腫などで亡くなった人が、過去に石綿業務に従事していた場合には、労災保険給付などが支給される可能性がありますので、佐賀労働局か唐津労働基準監督署に相談してください。
独立行政法人 環境再生保全機構
電話番号:0120-389-931
受付時間:10時00分から17時00分まで(土曜日・日曜日・祝日・12月29日から1月3日は除く)
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