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更新日:2023年5月9日
唐津市では市内中小企業の生産性向上につながる先端設備などの設備投資を後押しするため、中小企業等経営強化法に基づき、「先端設備等導入計画」の認定を行っています。
令和5年度の税制改正により、令和5年4月1日から新たな特例措置が新設されました。これに伴い、申請書類の様式が変更されました。
なお、令和5年3月31日までに計画認定を受け、計画期間が令和5年4月1日以降継続している場合でも、令和5年4月1日以降に設備を取得する場合は、令和5年度の新たな特例措置が適用されますので、改めて新規申請してください。
認定された「先端設備等導入計画」に基づいて取得した先端設備等に係る固定資産税の課税標準が3年間2分の1とする特例措置などの支援措置を利用することができます。
また賃上げ表明を行うことで、より有利な特例率・期間が適用されます。
特例率 | 課税標準を2分の1に軽減 |
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特例期間 | 3年間 |
特例率 | 課税標準を3分の1に軽減 |
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特例期間 | 4年間もしくは5年間 |
唐津市の導入促進基本計画の概要は次のとおりです。
年率3%以上向上すること
唐津市の全域
中小企業等経営強化法施行規則第7条第1項に定める先端設備等すべて
ただし、唐津市では太陽光発電設備等の再生可能エネルギー発電設備(その事業の実施場所に勤務する従業員が配置されない場合)については、認定の対象となりませんので注意してください。
すべての業種、事業
ただし、唐津市では全量売電を目的とした太陽光発電事業等であって、その事業の実施場所に勤務する従業員が配置されない場合は、認定の対象となりませんので注意してください。
国が同意した日から5年間
3年間、4年間または5年間のいずれか
市から認定を受けた「先端設備等導入計画」に位置付けられた設備は、固定資産税の特例税率が適用されます。なお、固定資産税特例を受ける場合には、認定経営革新等支援機関が発行する「先端設備等に係る投資計画に関する確認書」が必要になります。
申請書類は中小企業庁ホームページ(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)から「先端設備等導入計画策定の手引き」を確認のうえ、ダウンロードしてください。
1~6に加えて、7~9の書類が必要です。
1~9に加えて、10の書類が必要です。
市から認定を受けた「先端設備等導入計画」を変更(設備の変更や追加取得など労働生産性に影響を及ぼす変更等)する場合は、変更認定を受けることが必要となります。
なお、設備の取得金額・資金調達額の若干の変更、法人の代表者の交代など、認定を受けた計画の趣旨が変わらないような軽微な変更の場合は、手続きは不要です。
また、課税標準が3分の1に軽減となる特例措置を受ける場合に必要な「賃上げ方針」を計画内に位置付けることができるのは、新規申請時のみです。変更申請時には賃上げ方針を計画内に追加できません。
〒847-8511唐津市西城内1番1号唐津市役所商工振興課
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