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更新日:2022年4月19日

「先端設備等導入計画」の認定

唐津市では市内中小企業の生産性向上につながる先端設備などの投資を後押しするため、中小企業等経営強化法に基づき、「先端設備等導入計画」の認定を行っています。
認定された「先端設備等導入計画」に基づいて取得した先端設備等に係る固定資産税(償却資産)が当初3年間ゼロとする特例措置などの支援措置を利用することができます。

各種支援制度の内容、要件、先端設備等導入計画の策定方法、各種様式などについては、中小企業庁ホームページ「先端設備等導入制度による支援」(外部サイトへリンク)で確認してください。

唐津市の導入促進基本計画

唐津市の導入促進基本計画の概要は次のとおりです。

  • 労働生産性に関する目標:年率3%以上向上すること
  • 対象地域:唐津市の全域
  • 先端設備等の種類:中小企業等経営強化法施行規則第7条第1項に定める先端設備等すべて
  • 対象業種、事業:すべての業種、事業
  • 導入促進基本計画の計画期間:国が同意した日から5年間
  • 先端設備等導入計画の計画期間:3年間、4年間、5年間のいずれか
  • 先端設備等の導入の促進に際し配慮すべき事項
    1. 人員削減を目的とする先端設備等導入計画は認定の対象としない。
    2. 公序良俗に反する取り組みを行う中小企業者、反社会的勢力との関係が認められる中小企業者の計画は認定の対象としない。
    3. 市税を滞納している中小企業者の計画は認定の対象としない。

唐津市の導入促進基本計画(PDF:231KB)

固定資産税特例について

市から認定を受けた「先端設備等導入計画」に位置付けられた設備は、固定資産税の特例税率が適用されます。なお、固定資産税特例を受ける場合には、工業会などが発行する、生産性向上要件を満たしていることの証明書が必要になります。

固定資産税特例について

先端設備等導入計画の認定の流れ

  1. 市の「導入促進基本計画」に沿った「先端設備等導入計画」を策定し、必ず「認定経営革新等支援機関による同計画の事前確認を受けてください。認定経営革新等支援機関について(中小企業庁のホームページ)(外部サイトへリンク)
  2. 工業会などが発行する「生産性向上要件を満たしていることの証明書」の発行を受けてください。工業会等による証明書について(中小企業庁のホームページ)(外部サイトへリンク)※「先端設備等導入計画」の認定申請までに工業会等による証明書が入手できない場合でも、固定資産税の賦課期日(1月1日)までに「生産性向上要件を満たしていることの証明書」と「先端設備等に係る誓約書」を追加提出することで、特例を受けることができます。
  3. 認定経営革新等支援機関の確認を受けた「先端設備等導入計画」を、市に提出してください。「導入促進基本計画」に沿った内容であるかについて市で審査し、適合する場合に認定します。
  4. 設備取得は「先端設備等導入計画」を市が認定した後に可能となります。先端設備等の取得は、先端設備等導入計画の認定後でないと支援措置の対象となりませんので注意してください。
  5. 認定を受けた後に設備の追加などで「先端設備等導入計画」を変更する場合には、変更の申請をしてください。

先端設備等導入計画の認定申請について

認定申請の際は、中小企業庁ホームページ(外部サイトへリンク)で「先端設備等導入計画策定の手引き」を確認のうえ、申請様式をダウンロードしてください。

初回認定申請時

  1. 先端設備等導入計画に係る認定申請書(申請書の宛名は「唐津市長殿」としてください)
  2. (別紙)先端設備等導入計画
  3. 認定支援機関確認書(唐津商工会議所、東商工会、上場商工会、金融機関、税理士などの登録機関から取得してください。)
  4. 【唐津市様式】暴力団排除に係る誓約書(ワード:39KB)
  5. 【唐津市様式】役員名簿(法人に限る。)(ワード:20KB)
  6. 【唐津市様式】市税を完納していることの証明書(ワード:15KB)(唐津市税務課で取得してください)。

固定資産税の軽減措置を受ける場合は、次の書類も必要です。

  1. 工業会証明書の写し
  2. 先端設備等に係る誓約書(工業会証明書と同時に提出してください)

固定資産税の軽減措置を受ける際、ファイナンスリース取引であって、リース会社が固定資産税を納付する場合は次の書類も必要です。

  1. リース契約見積書の写し
  2. 公益社団法人リース事業協会が確認した固定資産税軽減額計算書の写し

計画の変更認定申請時

市から認定を受けた「先端設備等導入計画」を変更(設備の変更や追加取得など労働生産性に影響を及ぼす変更等)する場合は、変更認定を受けることが必要となります。なお、設備の取得金額・資金調達額の若干の変更、法人の代表者の交代など、認定を受けた計画の趣旨が変わらないような軽微な変更の場合は、手続きは不要です。

  1. 先端設備等導入計画の変更に係る認定申請書(申請書の宛名は「唐津市長殿」としてください)
  2. (別紙)先端設備等導入計画(変更後)
  3. 認定支援機関確認書
  4. 旧先端設備等導入計画の写し

固定資産税の軽減措置を受ける場合は、次の書類も必要です。

  1. 工業会証明書の写し
  2. 変更後の先端設備等に係る誓約書(工業会証明書と同時に提出してください)

申請先

〒847-8511津市西城内1番1号津市役所工振興課

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問い合わせ

商工振興課 

〒847-8511 佐賀県唐津市西城内1番1号

電話番号:0955-72-9141