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更新日:2023年5月10日

【資金繰り支援】セーフティネット保証5号

中小企業信用保険法第2条第5号に基づき、全国的に業況が悪化している業種に属する中小企業者を支援するための融資制度です。信用保証協会における一般保証とは別枠の保証を利用できます。

この制度を利用するためには、本店(個人事業主の人は主たる事業所)所在地の市町村による認定を受ける必要があります。

認定の対象業種

認定基準

国が指定する不況業種に該当する事業を行っている中小企業者で、次のいずれかの基準を満たすこと

(イ)最近3か月間の売上高等が前年同期比で5%以上減少していること(時限的な運用緩和として、直近の売上高などの減少と売上高見込みを含む3か月間の売上高などの減少でも可)

(ロ)製品などの売上原価のうち20%以上を占める原油などの仕入価格が20%以上上昇しているにもかかわらず、製品などの価格に転嫁することができていないこと

新型コロナウイルス感染症による認定基準の運用緩和

新型コロナウイルス感染症の影響を受けて認定申請を受けようとする場合には、(イ)の運用が緩和されています。

また、前年実績のない創業者や、前年以降店舗や業容拡大してきた事業者であってもセーフティネット保証を使用できるよう、(イ)の運用がさらに緩和されています。

詳しい内容は、唐津市ホームページ「新型コロナウイルス感染症に係るセーフティネット保証などの認定基準の運用緩和について【前年実績のない創業者向け】」を確認してください。

申請に必要な書類

(イ)に該当する場合

  • 5号認定申請書(イ)[注1]
  • 業種が確認できる書類[注2]
  • 業種別売上高計算書もしくは最近3か月間および前年同期の売上高が確認できる書類[注3]
  • 委任状[注4]

[注1]認定申請書は下表を参考にどれに当てはまるかを判断し、それぞれの様式で申請してください。なお、下表中のA、B、C、Dは認定申請書のA、B、C、Dとは対応していません。

[注2]履歴事項全部証明書(発行から3か月以内のもの)、確定申告書控え(個人事業主)、営業許可証の写しなど

[注3]月別試算表、売上台帳の写しなど

[注4]金融機関などによる代理申請の場合

指定業種のみを営んでいる場合

売上高等の減少の比較対象(A対Bの減少率が5%以上であること)

認定申請書

A:最近3か月の売上高【実績】

B:前年同期3か月の売上高

認定申請書5号イ-1

指定業種のみを営んでいる場合(認定基準緩和)

売上高等の減少の比較対象(A対B、C対Dの減少率が5%以上であること)

認定申請書

A:最近1か月の売上高【実績】

B:前年同期1か月の売上高

C:最近1か月の売上高【実績】+以降2か月の売上高【見込】

D:前年同期3か月の売上高

認定申請書5号イ-4

主たる事業が指定業種で、指定業種以外も営んでいる場合

売上高等の減少の比較対象(A対Bの減少率が5%以上であること)

認定申請書

A:最近3か月の売上高【実績】

B:前年同期3か月の売上高

認定申請書5号イ-2

主たる事業が指定業種で、指定業種以外も営んでいる場合(認定基準緩和)

売上高等の減少の比較対象(A対B、C対Dの減少率が5%以上であること)

認定申請書

A:最近1か月の売上高【実績】

B:前年同期1か月の売上高

C:最近1か月の売上高【実績】+以降2か月の売上高【見込】

D:前年同期3か月の売上高

認定申請書5号イ-5

指定業種を複数営んでいて、指定業種以外も営んでいる場合

売上高等の減少の比較対象(A対Bの減少率が5%以上であること)

認定申請書

A:最近3か月の売上高【実績】

B:前年同期3か月の売上高

認定申請書5号イ-3

指定業種を複数営んでいて、指定業種以外も営んでいる場合(認定基準緩和)

売上高等の減少の比較対象(A対B、C対Dの減少率が5%以上であること)

認定申請書

A:最近1か月の売上高【実績】

B:前年同期1か月の売上高

C:最近1か月の売上高【実績】+以降2か月の売上高【見込】

D:前年同期3か月の売上高

認定申請書5号イ-6

 

(ロ)に該当する場合

  • 5号認定申請書(ロ)[注1]
  • 業種が確認できる書類[注2]
  • 最近1か月間および前年同期の原油などの仕入単価が確認できる書類[注3]
  • 原油などが売上原価に占める割合が確認できる書類[注4]
  • 最近3か月間および前年同期の売上高・原油などの仕入価格が確認できる書類[注5]
  • 委任状[注6]

[注1]認定申請書は下表を参考にどれに当てはまるかを判断し、それぞれの様式で申請してください。なお、下表中のA、B、C、Dは認定申請書のA、B、C、Dとは対応していません。

[注2]履歴事項全部証明書(発行から3か月以内のもの)、確定申告書控え(個人事業主)、営業許可証の写しなど

[注3]仕入伝票、請求書の写しなど

[注4]直近の決算書の写し

[注5]月別試算表、売上・仕入台帳の写しなど

[注6]金融機関などによる代理申請の場合

指定業種のみを営んでいる場合

要件のいずれも満たすこと(A対Bの上昇率、C対Dの依存率が20%以上であること) 認定申請書
  1. A:最近1か月の原油の平均仕入単価、B:前年同月の平均仕入単価
  2. C:申込時の最新の売上原価、D:Cに対応する原油等の仕入価格
  3. 最近3か月の売上高に占める原油などの仕入価格の割合が前年同期の売上高に占める原油などの仕入価格を上回っていること
認定申請書(5号ロ-1)

主たる事業が指定業種で、指定業種以外も営んでいる場合

要件のいずれも満たすこと(A対Bの上昇率、C対Dの依存率が20%以上であること) 認定申請書
  1. A:最近1か月の原油の平均仕入単価、B:前年同月の平均仕入単価
  2. C:申込時の最新の売上原価、D:Cに対応する原油等の仕入価格
  3. 最近3か月の売上高に占める原油などの仕入価格の割合が前年同期の売上高に占める原油などの仕入価格を上回っていること
認定申請書(5号ロ-2)

指定業種を複数営んでいて、指定業種以外も営んでいる場合

要件のいずれも満たすこと(A対Bの上昇率、C対Dの依存率が20%以上であること) 認定申請書
  1. A:最近1か月の原油の平均仕入単価、B:前年同月の平均仕入単価
  2. C:申込時の最新の売上原価、D:Cに対応する原油などの仕入価格
  3. 指定業種の最近3か月の売上高に占める原油等の仕入価格の割合が前年同期の指定業種の売上高に占める原油等の仕入価格を上回っていること
  4. 業種全体の最近3か月の売上高に占める指定業種の原油などの仕入価格の割合が前年同期の業種全体の売上高に占める指定業種の原油などの仕入価格を上回っていること
認定申請書(5号ロ-3)

関連ファイルのダウンロード

5号(イ)認定申請書

業種別売上高計算書

5号(ロ)認定申請書

委任状

認定申請受付先

  • 唐津市経済部商工振興課(唐津市南城内1番1号大手口センタービル5階)

留意事項

  • 市の認定が、融資決定ではありません。
  • 市の認定とは別に、金融機関と信用保証協会による審査があります。
  • 認定書の有効期間は、認定日から起算して30日以内です。

関連リンク

 

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問い合わせ

商工振興課 

〒847-8511 佐賀県唐津市西城内1番1号

電話番号:0955-72-9141