ここから本文です。
更新日:2023年10月1日
中小企業信用保険法第2条第5号に基づき、突発的災害の発生に起因して経営の安定に支障が生じている中小企業者を支援するため、信用保証協会が通常の保証限度額とは別枠で借入債務の100%を保証する制度です。
この制度を利用するためには、本社(個人事業主は主たる事業所)所在地の市町村による認定を受ける必要があります。
新型コロナウイルス感染症に係るセーフティネット保証4号について、令和5年10月1日以降の認定申請分から、その資金使途を借換に限定いたします(新規融資資金のみでの利用は令和5年9月30日で終了)。なお、借換資金に追加融資資金を加えることは可能です。
唐津市では、次のいずれにも該当する中小企業者・小規模事業者が対象となります。
対象資金 | 経営安定資金 |
---|---|
保証割合 | 100%保証 |
保証限度額 | 一般保証とは別枠で2億8,000万円[注] |
[注]セーフティネット保証5号とは併用できますが、同じ枠になります。
対象となる中小企業などの人は、唐津市に必要書類を提出して認定を受ける必要があります。
新型コロナウイルス感染症による認定基準の運用緩和により対象となった人は、1の申請書の代わりに、5~7のいずれかの申請書を提出してください。また、単純な売上高等の前年比較ができないことがわかる資料を用意してください。
唐津市経済部商工振興課(唐津市南城内1番1号大手口センタービル5階)
状況により他の融資制度が有利となる場合もありますので、まずは、唐津商工会議所、唐津東商工会、唐津上場商工会、各種金融機関などに相談してください。
相談窓口 | 電話番号 |
---|---|
唐津商工会議所 |
0955-72-5141 |
唐津東商工会 | 0955-62-2901 |
唐津上場商工会 | 0955-52-2118 |
佐賀県信用保証協会(外部サイトへリンク) | 0952-24-4340 |
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。
問い合わせ