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更新日:2023年3月30日

商品軽自動車等に対する課税を申請により免除します

軽自動車税(種別割)の課税について、唐津市では令和5年度から、車両番号標(ナンバープレート)が表示されている商品軽自動車等であっても一定の要件を満たす場合、「商品であって使用しない軽自動車等」として、申請により課税を免除します。

対象車両

  • 4輪の軽自動車
  • 3輪の軽自動車
  • 2輪の軽自動車(排気量が125cc超え250cc以下のバイク)
  • 2輪の小型自動車(排気量が250ccを超えるバイク)

[注]原動機付自転車(ミニカー含む)、小型特殊自動車は対象外

課税免除の要件

次の要件を全て満たす必要があります。

  • 販売を目的として唐津市内の一定の場所に展示され、道路を走行しないこと。
  • 賦課期日現在の登録上の所有者および使用者が同一であること。
  • 軽自動車税(種別割)申告書の所有形態欄に商品車であることが記載されていること。
  • リース車、試乗車、社用車、営業車、代車など事業用のものでないこと。
  • 過去に課税免除を受けたことがないこと。

対象者

販売を目的に車両を所有している古物商許可業者または質屋営業許可業者

申請に必要なもの

申請期間

課税年度の4月1日から4月10日まで(10日が土曜・日曜・祝日の場合には翌開庁日)(郵送の場合は必着)

申請先

  • 税務課庶務係(本庁2階)
  • 各市民センター総務・福祉課

課税免除の認定など

課税免除の申請について、審査・その他必要な調査を行った結果、課税を免除するものは「商品軽自動車等課税免除認定結果通知書」で通知します。

現地調査など

申請内容その他課税免除に関する事項を確認する必要がある場合は、現地調査その他必要な調査を行います。

課税免除の取り消し

課税免除を受けたものについて、課税免除の要件に該当しない事実が判明したときは、課税免除を取り消し「商品軽自動車等課税免除認定取消通知書」で通知します。

注意事項

  • 課税免除は、同一車両につき1回限りとなります。
  • 申請期間を過ぎた申請は受け付けません。

問い合わせ

税務課庶務係

〒847-8511 佐賀県唐津市西城内1番1号

電話番号:0955-72-9116