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更新日:2024年4月1日
父母の離婚などで、ひとり親家庭などになった家庭の生活安定と自立を助けるため支給します。
次のいずれかに当てはまる、18歳の誕生日を迎えて最初の3月31日までの児童
支給対象児童を養育している、次のいずれかに該当する人
[注]支給対象児童が児童福祉施設に入所している場合は受給できません。
平成26年12月から、公的年金などを受給できる場合でも、年金額が児童扶養手当額を下回るときは、その差額分の手当が支給されることになりました。
詳しくはこども家庭課または各市民センター総務・福祉課まで問い合わせてください。
区分 |
全部受給 |
一部受給 |
||
---|---|---|---|---|
児童1人のとき | 44,140円 | 10,410円~44,130円 | ||
児童2人のとき |
10,420円加算 |
5,210円~10,410円加算 | ||
児童3人目以降 (1人につき) |
6,250円加算 |
3,130円~6,240円加算 |
区分 |
全部受給 |
一部受給 |
|
---|---|---|---|
児童1人のとき | 45,500円 | 10,740円~45,490円 | |
児童2人のとき |
10,750加算 |
5,380円~10,740円加算 |
|
児童3人目以降 (1人につき) |
6,450円加算 |
3,230円~6,440円加算 |
一部支給は所得に応じて算定され、10円きざみの額です(10円未満四捨五入)。
45,490円-(受給者の所得額[注1]-所得制限限度額[注2])×0.0243007
10,740円-(受給者の所得額[注1]-所得制限限度額[注2])×0.0037483
6,440円-(受給者の所得額[注1]-所得制限限度額[注2])×0.0022448
[注1]収入から給与所得控除などの控除を行い、養育費の8割相当額を加算した額
[注2]次の「所得制限限度額表」における本人の全額支給の所得額
所得制限限度額表
扶養親族などの数 |
請求者(本人)が手当の全額を受給できる人の場合 |
請求者(本人)が手当の一部を受給できる人の場合 |
扶養義務者、配偶者、孤児などの養育者の場合 |
---|---|---|---|
0人 |
490,000円 |
1,920,000円 |
2,360,000円 |
1人 |
870,000円 |
2,300,000円 |
2,740,000円 |
2人 |
1,250,000円 |
2,680,000円 |
3,120,000円 |
3人以上 |
1人につき380,000円加算 |
1人につき380,000円加算 |
1人につき380,000円加算 |
所得税法に規定する同一生計配偶者(70歳以上の者に限る)、老人扶養親族または特定扶養親族がいる人は、上記限度額に次の額が加算されます。
また、社会保険料相当額として一律に8万円を控除します。
児童扶養手当受給者、配偶者、扶養義務者(同居している受給者の直系血族と兄弟姉妹)の前年所得が一定以上ある場合は、その年度(11月から翌年10月まで)は、手当の全部または一部が支給停止されます。
支給月は年6回(奇数月)です。認定請求日の翌月分から支給を開始します。
支給日 |
支給対象月 |
---|---|
5月11日 |
3月分から4月分まで |
7月11日 |
5月分から6月分まで |
9月11日 |
7月分から8月分まで |
11月11日 |
9月分から10月分まで |
1月11日 | 11月分から12月分まで |
3月11日 | 1月分から2月分まで |
児童扶養手当を受給している人は、毎年8月1日から8月31日までの間に現況届を提出してください(現況届の案内文書を7月下旬に郵送します)。
この届け出をしないと、11月以降の手当が受けられません。
届け出が必要な場合 | 届け出するもの |
---|---|
受給資格がなくなったとき | 資格喪失届 |
受給者が死亡したとき(戸籍法の届出義務者が提出) | 受給者死亡届 |
受給対象の児童が増えたとき | 額改定請求書 |
受給対象の児童が減ったとき | 額改定届 |
手当証書を破損や汚したり失くしたとき | 証書亡失届 |
受給者の氏名が変わったとき |
氏名変更届 |
支払い先の金融機関を変更したとき | 金融機関変更届 |
引っ越ししたとき | 住所変更届 |
受給開始から5年を経過した受給者で就業意欲がみられない人については、手当の2分の1が支給停止されることがあります。
裁定請求(額改定請求)した日の時点で3歳未満の児童を養育している場合は、児童が8歳になる月まで一部支給停止にはなりません。
対象者には、5年を経過する月の2か月前に就労状況などを確認する書類を郵送します。
期限までに同封の「児童扶養手当一部支給停止適用除外事由届出書」(緑色の用紙)と当てはまる書類(雇用証明書、求職活動等申告書、診断書など)を提出すると、現在受けている手当額を継続して受給することができます。期間内に提出がないときは、支給停止になります。
平成26年12月以降は、障害年金の子の加算を受給したうえで、子の加算の額が児童扶養手当の額よりも低い場合は、その差額分が手当として支給されます。
詳しくはこども家庭課または各市民センター総務・福祉課に問い合わせてください。
問い合わせ