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更新日:2021年3月30日
かつて母子家庭の母であった人で、子どもが成人したのち、なお配偶者のない状態にある人をいいます。
「民法等の一部を改正する法律」(平成23年法律第61号)により民法第766条が改正され、平成24年4月1日から施行されました。
改正後の民法第766条では、父母が協議上の離婚をするときに協議で定める「子の監護について必要な事項」の具体例として「父又は母と子との面会及びその他の交流」(面会交流)及び「子の監護に要する費用の分担」(養育費の分担)が明示されるとともに、子の監護について必要な事項を定めるに当たっては子の利益を最も優先して考慮しなければならない旨が明記されました。
子の利益の観点からは、離婚後も、離れて暮らす親と子との間で適切な面会交流が行われることや相当額の養育費が継続して支払われることが重要であり、そのためには、離婚をするときにこれらについてあらかじめ取り決めをしておくことが重要です。
その重要性をよりご理解いただくため、法務省が3つのリーフレットを作成しています。養育費や面会交流の話し合いや実施に当たり、ぜひご活用ください。
リーフレット(法務省HP)(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)
子育て支援課女性・母子・父子・児童相談室
電話番号:0955-53-7180
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