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更新日:2024年1月15日

介護保険・高齢者福祉関係書類の送付先変更

市から発送する介護保険・高齢者福祉関係書類については、被保険者本人の住所地(住民登録地)に送付することが原則です。ただし、長期入院などにより現住所に本人が不在の場合や、やむを得ない事情がある場合には、下記の手続きにより送付先を変更することができます。

やむを得ない事情と認めるもの

  • 被保険者が介護施設などへの入所や病院への入院により住所地に不在の場合
  • 被保険者が認知症などにより郵便物の管理が困難な場合
  • 被保険者に成年後見人などが選任されている場合

届出ができる人

  • 被保険者本人
  • 郵便物の管理が困難となった被保険者に代わって管理するなどの正当な理由がある家族・親族
  • 被保険者の成年後見人など代理権を有する人

注)ケアマネジャー、施設職員、病院職員などは被保険者からの委任を受け、代理で届出ができます。

手続き方法

インターネット申請または書類による申請を受け付けています。

インターネットによる手続き(複数課の送付先変更手続きがまとめて可能)

申請フォーム(外部サイトへリンク)にアクセスまたは下のQRコードを読み取り、必要事項を記入のうえ送信してください。

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書類による手続き(高齢者支援課分のみ変更可能)

必要書類を高齢者支援課または各市民センター総務・福祉課に持ってきてください。持ってくることが難しい場合は、高齢者支援課まで郵送してください。

書類による手続きに必要なもの

送付先変更届に加え、届出をする人により下記の書類が必要です。

注)郵送の場合、各書類のコピーが必要です。不備がある場合は受付できません。

被保険者の本人確認書類

次のいずれか1点(準備できない場合は委任状の記入が必要)

  • マイナンバーカード
  • 運転免許証
  • パスポート
  • 医療保険証
  • 介護保険被保険者証
届出人の本人確認書類

次のいずれかの書類

  • 顔写真入りの本人確認書類1点(マイナンバーカードなど)
  • 顔写真なしの本人確認書類2点

被保険者本人が届出をする場合

  • 被保険者の本人確認書類

家族・親族・代理人が届出をする場合

  • 被保険者の本人確認書類
  • 届出人の本人確認書類

被保険者の成年後見人などが届出をする場合

  • 被保険者の本人確認書類
  • 届出人の本人確認書類
  • 成年後見人登記事項証明書などの証明書類

注意事項

  • 届出日から、送付先の変更が完了するまでに数日かかるため、その間登録前の住所に書類が送付されることがあります。
  • 住民票を異動しても、送付先は変更されません。
  • 送付先を指定する場合には必ず関係する親族に知らせてください。
  • 郵便物の宛名には被保険者の氏名も記載されます。
  • 送付先を一度設定すると、届出がない限り変更されません。指定を終了、変更を希望する場合は速やかに届出をしてください。
  • 介護関係施設への送付先変更については、該当施設の職員に承諾を得てから届出をしてください。
  • 届出書の記載や必要書類などに不備があった場合は連絡しますので、日中に連絡が取れる電話番号を記入してください。

様式のダウンロード

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問い合わせ

高齢者支援課介護認定係

〒847-8511 佐賀県唐津市西城内1番1号

電話番号:0955-58-8095

高齢者支援課介護給付係

〒847-8511 佐賀県唐津市西城内1番1号

電話番号:0955-70-0102

高齢者支援課介護業務係

〒847-8511 佐賀県唐津市西城内1番1号

電話番号:0955-70-0101

高齢者支援課庶務係

〒847-8511 佐賀県唐津市西城内1番1号

電話番号:0955-72-9230