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更新日:2024年2月9日
65歳以上の人が亡くなられた場合は、高齢者支援課での手続きが必要になります。
40歳以上65歳未満の医療保険加入者のうち、国の定める特定疾病により要介護(要支援)認定を受けていた人が亡くなられた場合も同様です。
給付費などの支給を亡くなられた人の口座で申請していた場合は、相続人の口座に変更します。
親族内で相続人代表者を決められたあとに手続きをしてください。
(注)相続人代表者は原則として法定相続人となります。法定相続人以外の人に還付する場合は、遺言公正証書、相続財産管理人に選任されたことを証する資料などが必要です(写しで可)。
(注)紛失の場合は、見つかりしだい、来庁または郵送にて返納してください。
高齢者支援課または各市民センター総務・福祉課
「手続きに必要なもの」の写しを用意し、介護保険に係る振込口座確認(変更)届(ワード:21KB)に必要事項を記入のうえ、高齢者支援課まで郵送してください。
(注)各書類の写しは必ず同封してください。不備がある場合は受付できません。
紙おむつの配布や配食サービスなど、各種助成制度を利用していた人は、担当の在宅介護支援センターまたは高齢者支援課庶務係まで連絡してください。
問い合わせ
介護保険料の精算に関すること…介護業務係
給付費等の支給に関すること……介護給付係
各種助成制度に関すること………庶務係