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更新日:2023年3月17日

介護保険の負担限度額認定

負担限度額認定とは

介護保険施設(介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護療養型施設、介護医療院)では利用するときの食費、居住費は自己負担になっています。しかし、所得の低い人については、負担上限額が定められ、食費、居住費が軽減されます。

対象者および1日あたりの負担限度額(令和3年8月1日から)

  • 介護老人福祉施設と短期入所サービス(ショートステイ)を利用した場合の負担限度額は、()内の金額になります。
  • 第1段階~第3段階に該当する人でも、別世帯に配偶者がいて、配偶者が市民税課税者の場合については第4段階になります。

利用者負担第1段階

  • 本人および世帯全員が市民税非課税で、老齢福祉年金の受給者または生活保護の受給者
  • 預貯金などが1000万円(配偶者がいる場合は2人合わせて2000万円)以下であること
居住費 ユニット型個室 820円
ユニット型個室的多床室 490円

従来型個室

490円(320円)

多床室 0円
食費 施設サービス 300円
短期入所サービス(ショートステイ) 300円

利用者負担第2段階

  • 本人および世帯全員が市民税非課税で、合計所得金額+課税年金収入額+非課税年金収入額が80万円以下の人
  • 預貯金などが650万円(配偶者がいる場合は2人合わせて1650万円)以下であること
居住費 ユニット型個室 820円
ユニット型個室的多床室 490円

従来型個室

490円(420円)

多床室 370円
食費 施設サービス 390円
短期入所サービス(ショートステイ) 600円

利用者負担第3段階①

  • 本人および世帯全員が市民税非課税で、合計所得金額+課税年金収入額+非課税年金収入額が80万円超120万円以下の人
  • 預貯金などが550万円(配偶者がいる場合は2人合わせて1550万円)以下であること
居住費 ユニット型個室 1310円
ユニット型個室的多床室 1310円

従来型個室

1310円(820円)

多床室 370円
食費 施設サービス 650円
短期入所サービス(ショートステイ) 1000円

利用者負担第3段階②

  • 本人および世帯全員が市民税非課税で、合計所得金額+課税年金収入+非課税年金収入が120万円を超える人
  • 預貯金などが500万円(配偶者がいる場合は2人合わせて1500万円)以下であること
居住費 ユニット型個室 1310円
ユニット型個室的多床室 1310円

従来型個室

1310円(820円)

多床室 370円
食費 施設サービス 1360円
短期入所サービス(ショートステイ) 1300円

利用者負担第4段階

  • 第1段階~第3段階に該当しない人
居住費 ユニット型個室 2006円
ユニット型個室的多床室 1668円

従来型個室

1668円(1171円)

多床室 377円(855円)
食費 施設サービス 1445円
短期入所サービス(ショートステイ) 1445円

資産状況調査の同意が必要です

申請するときは、資産状況を確認するため申請者と配偶者の預貯金通帳などが必要になります。また、必要に応じて唐津市から銀行などの金融機関に照会を行いますので、申請のときに照会についての申請者と配偶者の同意が必要となります。

申請に必要な書類

郵送で申請する場合も同じ書類が必要になります。保険者証や通帳をコピーしたうえで申請書・同意書に同封してください。

  1. 介護保険負担限度額認定申請書
  2. 同意書
  3. 預貯金通帳[注]や定期証書、有価証券など資産のわかるものの写し(配偶者がいる場合、被保険者本人と配偶者2人の預貯金がわかるものの写しが必要です)
  4. 借入金やローンなどの負債がある場合は、その金額や内容がわかる借用証書などの書類(預貯金の合計から差し引きます)
  5. 被保険者本人のマイナンバーカードや住民票の写しなど、個人番号が確認できるもの(コピー可)
  6. 被保険者本人の保険者証(コピー可)など、代理権の確認ができる物(本人が申請する場合は不要)
  7. 申請する人の本人確認ができるもの(PDF:114KB)(代理人が申請する場合は、代理人の確認ができるもの)

[注]「金融機関・支店名と口座名義人・口座番号がわかるページ」「直近2か月前以上の取り引きが記帳されているページ」「(総合通帳の場合)定期預金が記載されているページ」が必要です。通帳繰越をしたために2か月前以上の記帳がない場合は、繰越前の通帳もコピーしてください。

負担限度額の特例減免措置

介護保険負担限度額認定において、本人または配偶者などが市県民税課税により第4段階と判定された人でも、下記の要件を全て満たしている人については、特例的に第3段階相当の負担軽減が受けられる「特例減額措置制度」があります。

特例減免措置の対象要件

1~6の要件について、配偶者は別世帯でも構成員として数えます。また、施設入所により世帯が分かれた場合も、入所前の世帯全員を同一世帯とみなします。

  1. 被保険者本人の属する世帯の構成員が2人以上
  2. 特別養護老人ホーム・介護老人保健施設・介護療養型医療施設に入所(ショートステイは除く)し、利用者負担第4段階の食費・居住費を負担している
  3. 被保険者本人と世帯全員(配偶者の場合は別世帯でも含める)について、全員の公的年金収入+年金以外の合計所得金額の合計額から、施設の介護サービス費、食費と居住費の年間支払額を控除した金額が80万円以下となること
  4. 被保険者本人と世帯全員(配偶者の場合は別世帯でも含める)について、全員の預貯金の合計額が450万円以下となること
  5. 被保険者本人と世帯全員(配偶者の場合は別世帯でも含める)について、居住用の家屋その他日常生活のために必要な資産以外に利用しうる資産を保有していない
  6. 被保険者本人と世帯全員(配偶者の場合は別世帯でも含める)について、介護保険料を滞納していない

特例減免措置の提出書類

郵送で申請する場合も同じ書類が必要になります。保険者証や通帳をコピーしたうえで申請書・同意書に同封してください。

  1. 介護保険負担限度額認定申請書
  2. 同意書
  3. 特定入所者介護サービス費における課税層に対する特例減額措置に係る資産申告書
  4. 被保険者本人と世帯全員(配偶者の場合は別世帯でも含める)名義の通帳[注]・定期証書・有価証券証書など資産がわかるものの写し
  5. 借入金やローンなどの負債がある場合は、その金額や内容がわかる借用証書などの書類(預貯金の合計額から差し引きます)
  6. 利用者負担額、食費、居住費が確認できる介護施設との契約書の写し
  7. 被保険者本人と世帯全員(配偶者の場合は別世帯でも含める)の確定申告書・所得証明書など収入がわかるものの写し
  8. 被保険者本人のマイナンバーカードや住民票の写しなど、個人番号がわかるもの(コピー可)
  9. 被保険者本人の保険証(コピー可)など、代理権が確認できるもの(本人が申請される場合は不要)
  10. 申請する人の本人確認ができるもの(PDF:114KB)(代理人が申請する場合は、代理人の確認ができるもの)

[注]「金融機関・支店名と口座名義人・口座番号がわかるページ」「直近2か月前以上の取り引きが記帳されているページ」「(総合通帳の場合)定期預金が記載されているページ」が必要です。通帳繰越をしたために2か月前以上の記帳がない場合は、繰越前の通帳もコピーしてください。

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問い合わせ

高齢者支援課介護給付係

〒847-8511 佐賀県唐津市西城内1番1号

電話番号:0955-70-0102